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1 会長あいさつ
会長の福山市長よりあいさつがありました。
2 協議事項
合併協定書に関する協議項目のうち,「その他の必要協議事項」に関する協議が行われ,全て原案どおり決定されました。
各項目の調整方針は次のとおりです。
(1) 条例及び規則の取扱い
[調整方針]
福山市の条例及び規則を適用するものとする。ただし,各種協議事項等の調整方針と関係する条例及び規則については,その調整を踏まえて規定の整理を行うものとする。
(2) 一部事務組合等の取扱い
[調整方針]
○福山沼隈広域行政組合及び福山市沼隈郡沼隈町中学校組合については,解散するものとし,福山市と沼隈町で解散に向けた手続きを進めるものとする。
○福山市と沼隈町が加入している一部事務組合等については,福山市として引き続き加入するものとする。
○沼隈町のみが加入している一部事務組合等については,合併の日の前日をもって脱退するものとする。
(3) 使用料・手数料の取扱い
[調整方針]
【使用料】
○福山市の制度に統一するものとする。
ただし,沼隈町の施設使用料については,施設の規模,実態等を考慮しつつ調整を図るものとする。
【手数料】
○福山市の制度に統一するものとする。
ただし,沼隈町のし尿くみとり手数料については,合併年度に限り,現行のとおりとする。
(4) 公共的団体等の取扱い
[調整方針]
合併後の福山市の一体性が速やかに確立されるよう,それぞれの実情に応じ,適切な育成指導に努めるものとする。
(5) 各種団体への補助金・交付金等の取扱い
[調整方針]
福山市の制度に統一するものとするが,沼隈町の従来からの経緯・実情等に配慮しつつ,調整を図るものとする。
(6) 国民健康保険の取扱い
[調整方針]
福山市の制度に統一するものとする。
ただし,合併年度に限り,現行のとおりとする。
(7) 上水道の取扱い
[調整方針]
福山市の制度に統一するものとする。
ただし,
@ 沼隈町の水道料金については,合併の日を含む期は現行のとおりとし,翌期から統一するものとする。
A 加圧負担金及び加圧管理費については,加圧地区に指定された地域について,適用するものとする。
(8) 慣行の取扱い
[調整方針]
○福山市章,福山市民憲章及び福山市の「市の花」「市の木」を適用するものとする。
○沼隈町の名誉町民については,福山市の名誉市民として引き継ぐものとする。
○沼隈町の特別友好町民については,引き継がないものとする。
(9) 各種事務事業の取扱い
【同和対策】
[調整方針]
福山市の制度に統一するものとする。
ただし,
@ 合併年度に限り,現行のとおりとする。
A 事業の実施,諸制度の運用にあたっては,基本方針に基づき調整を図るものとする。
【保育事業】
[調整方針]
福山市の制度に統一するものとする。
ただし,
@ 沼隈町の認可保育所(園)は,福山市の認可保育所(園)として引き継ぐものとする。
A 沼隈町の保育対象年齢及び特別保育事業については,沼隈町における保育の需要等を勘案し検討する。
B 沼隈町の保育料については,合併年度に限り,現行のとおりとする。
【ごみ処理】
福山市の制度に統一するものとする。ただし,沼隈町の家庭ごみの分別方法,収集回数については,当分の間現行のとおりとする。
※合併建設計画の作成作業についての現状報告
・現在,「福山市・沼隈町合併建設計画原案作成基本方針」に基づき,素案の作成に入っている。
・沼隈町から候補事業の素案が事務局に提出されているので,福山市の担当部課へ検討を依頼しているところである。
・次回の合併協議会で素案をお示しできるよう取り組んでいる。
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