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小児慢性特定疾患
治療研究事業 |
1.小児慢性特定疾患治療研究事業とは?  |
慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を図るために,疾患の治療方法に関する研究等に役立てる目的で医療の給付その他の事業を行います。
★申請書類の受理後,協議会において審査され承認後,受診券を交付します。
★書類の受理日が有効期間開始日となります。
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| 2.対象者 |
| 対象疾患(514疾病)にかかっている18歳未満の児童。18歳到達後もなお改善の傾向がみられない場合には20歳未満まで延長できます。また,各疾患ごとに対象基準が定められています。 |
| 3.対象の疾患とその状態 |
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疾 患 区 分 |
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疾 患 区 分 |
| 1 |
悪性新生物 |
7 |
糖尿病 |
| 2 |
慢性腎疾患 |
8 |
先天性代謝異常 |
| 3 |
慢性呼吸器疾患 |
9 |
血友病等血液疾患・免疫疾患 |
| 4 |
慢性心疾患 |
10 |
神経・筋疾患 |
| 5 |
内分泌疾患 |
11 |
慢性消化器疾患 |
| 6 |
膠原病 |
☆ |
成長ホルモン治療用意見書 |
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各疾患区分番号をクリックすると「小児慢性特定疾患医療意見書」の様式をダウンロードできます。 |
| 4.対象となる医療とは? |
承認された疾患及びその疾患に付随して発現するものに対する治療です。
(その治療にかかる医療費,入院時食事療養費,薬局での保険調剤,訪問看護料)
それ以外の併発病等は対象になりません。
補装具費用は対象になりません。 |
| 5.申請方法は? |
小児慢性特定疾患医療受診券の交付申請には,次の書類が必要です。
患者さんが加入されている健康保険により提出書類が異なりますので,ご注意ください。
国民健康保険組合(建設国保組合・歯科医師国保組合など)にご加入の方
⇒ @〜Fの書類を提出してください。
上記以外の方(被用者保険・市町村国民健康保険にご加入の方及び無保険の方)
⇒ @〜Eの書類を提出してください。
※ 様式をクリックすると各書類をダウンロードできます。(申請は郵送も可)
@小児慢性特定疾患医療受診券交付申請書(保護者が記入) 様式
申請書の必要事項に記入,押印してください。
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A小児慢性特定疾患医療意見書
主治医に記入してもらってください。
B医療意見書の研究利用についての同意書(保護者が記入) 様式
内容を確認のうえ,記入,押印してください。
C医療保険上の所得区分照会に関する同意書 様式
D生計中心者の所得税額等を確認する書類
所得税額等を確認する書類とは?
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E世帯が確認できる書類
保険証の写し(世帯全員分)
F組合員(被保険者)全員の市町村民税課税証明書
国民健康保険組合(建設国保組合・歯科医師国保組合など)にご加入の方のみ必要です。 |
| 6.自己負担限度額 |
患者さんの自己負担限度額は,つぎのとおり,生計中心者の所得税額等により決定されます。
医療保険による一月の自己負担額が,受診券に記載された自己負担限度額に満たない場合は医療保険による自己負担額を支払います。
薬局での保険調剤及び指定訪問看護については,自己負担はありません。
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| 区 分 |
入 院 (円) |
通 院 (円) |
| 生活保護・市町村民税非課税 |
0 |
0 |
生計中心者の
年間所得税額 |
所得税非課税 |
2,200 |
1,100 |
| 5,000円以下 |
3,400 |
1,700 |
| 5,001〜15,000円 |
4,200 |
2,100 |
| 15,001〜40,000円 |
5,500 |
2,750 |
| 40,001〜70,000円 |
9,300 |
4,650 |
| 70,001円以上 |
11,500 |
5,750 |
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| 7.重症患者の基準とは? |
血友病(先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対象疾患を含む)と一定の基準に該当する重症の児童は,「重症患者」として認定され,自己負担が生じません。
重症患者の認定基準 |
| 8.こんな時には届出が必要です (郵送も可) |
名前,保護者,生計中心者,健康保険が変更になったとき
⇒ 小児慢性特定疾患医療名前等変更届 様式
転居した時
・市内転居 ⇒ 小児慢性特定疾患医療名前等変更届 様式
・市外転居 ⇒ 小児慢性特定疾患医療中止届 様式
治癒・軽快などで受給を中止する時
⇒ 小児慢性特定疾患医療中止届 様式
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| 9.複数の医療機関で診療を受ける場合 |
複数の医療機関で診療を受ける場合は,申請手続きが必要です。(郵送も可)
*受診券に記載してある医療機関以外での診療はできません。
⇒ 小児慢性疾患医療機関変更・追加申請書 様式
医療機関変更・追加申請中に医療を受け自己負担をした場合,
手続きにより医療の払戻しを受けることができます。
くわしくは,保健予防課へお問い合わせください。 |
| 10.その他 |
| 次の制度もありますので,ご希望の方はお問い合わせのうえ申請してください。 |
小児慢性特定疾患児手帳の交付
この手帳は,児童の健康管理のための健康記録として活用するものです。
日常生活用具の給付
特殊寝台等の日常生活用具(15品目)を給付し,日常生活の便宜を
図るものです。 |
| 11.相談機関 |
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◆問い合わせ・提出先◆
福山市保健所 保健予防課(福山すこやかセンター内)
〒720−8512
福山市三吉町南二丁目11番22号
電話番号 084−928−1127
F A X 084−921−6012 |
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