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未熟児養育医療
1.未熟児養育医療とは? 未熟児養育医療は,出生時の体重が2,000g以下または身体の発育が未熟のまま出生した子どもで,指定医療機関へ入院し,養育を行う必要のある子どもに対して,医療の給付を行う制度です。所得に応じて費用の一部負担があります。 2.対象者 出生時体重が2000g以下,または身体の発育が未熟なまま出生した1歳未満の児。
3.対象となる医療とは? 入院中の診察・処置・看護や薬剤・治療材料の支給など
入院中の食事代(ミルク代)
4.申請方法は? 未熟児養育医療の申請は,指定医療機関に入院した日から1か月以内に,次の@〜Eの書類をそろえて,福山市保健所保健予防課へお越しください。
(@〜Bの書類の様式は,保健予防課の窓口でお渡しすることもできます。)
@未熟児養育養育医療給付申請書(申請者が記入)様式
記入見本
記入見本を参照のうえ,必要事項に記入,押印してください。
A乳幼児等医療費支給請求書兼申立書(申請者が記入)様式
記入見本
記入見本を参照のうえ,必要事項に記入,押印してください。
B未熟児養育医療意見書(医師が記入)様式
主治医に記入してもらってください。
C保険証(コピーでも可)
対象児本人の保険証がまだ支給されてない場合は,
扶養義務者(本人が加入する予定)の保険証をお持ちください。
D印かん
E家族全員の所得税額等を確認する書類
所得税額等を確認する書類とは?
◆問い合わせ・申請先◆
福山市保健所 保健予防課〒720−8512
福山市三吉町南二丁目11番22号
(福山すこやかセンター内)電話番号 084−928−1127
F A X 084−921−6012