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未熟児養育医療



1.未熟児養育医療とは?
 未熟児養育医療は,出生時の体重が2,000g以下または身体の発育が未熟のまま出生した子どもで,指定医療機関へ入院し,養育を行う必要のある子どもに対して,医療の給付を行う制度です。所得に応じて費用の一部負担があります。
2.対象者
出生時体重が2000g以下,または身体の発育が未熟なまま出生した1歳未満の児。
3.対象となる医療とは?
 入院中の診察・処置・看護や薬剤・治療材料の支給など
 入院中の食事代(
ミルク代)
4.申請方法は?
 未熟児養育医療の申請は,指定医療機関に入院した日から1か月以内に,次の@〜Eの書類をそろえて,福山市保健所保健予防課へお越しください。
(@〜Bの書類の様式は,保健予防課の窓口でお渡しすることもできます。)

 @
未熟児養育養育医療給付申請書(申請者が記入)  様式
                         記入見本
  
記入見本を参照のうえ,必要事項に記入,押印してください。
 
 
A乳幼児等医療費支給請求書兼申立書(申請者が記入)  様式
                           
記入見本
  
記入見本を参照のうえ,必要事項に記入,押印してください。

 
B未熟児養育医療意見書(医師が記入)  様式
  
主治医に記入してもらってください。

 C
保険証(コピーでも可)
  
対象児本人の保険証がまだ支給されてない場合は,
  
扶養義務者(本人が加入する予定)の保険証をお持ちください。

 D
印かん

 E
家族全員の所得税額等を確認する書類
 
   所得税額等を確認する書類とは?

◆問い合わせ・申請先◆
    福山市保健所 保健予防課
〒720−8512
 福山市三吉町南二丁目11番22号
 (福山すこやかセンター内)  
 
福山市保健所保健予防課 電話番号 電話番号  084−928−1127
F A X   084−921−6012