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福山市資源回収推進団体補助金について

 福山市では,家庭等から出るごみの減量化を図り,ごみ処理に対する理解を深めていただくため,子ども会・自治(町内)会・女性会などの団体が行う資源回収活動に対し,一定の条件のもとに補助金を交付します。


◆対象団体

 市内の子ども会・自治(町内)会・女性会・老人会・PTAなど,営利を目的としない団体

◆補助金交付の手順

申請用紙の受領
 
資源回収実施前に,廃棄物対策課,西部・北部・東部・東部(神辺地域)各環境センター,加茂・内海・新市・沼隈・神辺支所で,申請用紙の交付を受けてください
申請用紙は変更することがありますので,半年ごとに受け取ってください
  申請書配付場所
本  庁 (8F) 廃棄物対策課 TEL 928-1073(直通)
松 永 支 所 西部環境センター TEL 930-0411(直通)
北 部 支 所 北部環境センター TEL 976-8809(直通)
東 部 支 所 東部環境センター TEL 940-2573(直通)
深品し尿処理場 東部環境センター
(神辺地域)
TEL 963-1717(直通)
加 茂 支 所 TEL 972-3111
内 海 支 所 TEL 986-3111(代表)
新 市 支 所 庶務担当 TEL 0847-52-5511
沼 隈 支 所 庶務担当 TEL 980-7700
神 辺 支 所 神辺地域振興課 TEL 962-5010


資源回収を実施する
 
資源回収を実施した際に,荷受業者(回収品の受入業者)の計量伝票及び資源回収買上明細書(様式第2号),仕切書を受け取ってください


申請書に記入する
 
「申請書記入上の注意」を参考に,次の書類に記入してください
 
1. 福山市資源回収推進団体補助金交付申請書(様式第1号)
2. 資源回収証明書(様式第4号)…業者が収集運搬したときのみ
3. 請求書
4. 支払相手方登録依頼書


申請書を提出する
 
次の要領で,上記の申請書配付場所に補助金交付の申請をしてください

(1)提出期限
 
4〜9月実施分(前期分) 10月末日まで
10〜3月実施分(後期分) 3月末日まで
提出期限にご注意ください!

(2)提出書類
 
1. 福山市資源回収推進団体補助金交付申請書(様式第1号)
2. 資源回収買上明細書(様式第2号)
3. 計量伝票
4. 仕切書
5. 資源回収証明書(様式第4号)…業者が収集運搬したときのみ
6. 請求書
7. 支払相手方登録依頼書
団体代表者の印鑑をお持ちください
申請には,なるべく記入の内容のわかる方がおこしください


補助金が交付される
 
補助金の交付は,申請書を提出された月の翌月末となります
補助金の申請に不正があったときや,その他不適当と認められる事実があったときは,補助金を返還していただきます

◆補助金額

回収重量1kgにつき8円

◆回収業者さんへのお願い

資源回収買上明細書(様式第2号)に記入の際は,次の点に注意してください
 
(1) この補助金の交付対象とする品目は,市内の家庭から出るごみのうち資源として再利用できる古紙類・繊維類・アルミ缶・スチール缶・びん類です。ビニール,プラスチックや木のケース等は除いてください
(2) びん類を,重量によらないで本数で取引された場合は,次のとおり重量に換算してください
 
びんの内容量 1本あたりの重量
1.0リットル以上 0.5kg
0.18リットル以上1.0リットル未満 0.3kg
びんのケースは除いてください
(3) 重量はそれぞれの類計欄で小数点以下を切り捨ててください
(4) 資源回収買上明細書(様式第2号)の記入を間違えた場合は,必ず,回収業者の訂正印,もしくは捨印をお願いします

◆申請書記入上の注意

(1) 印鑑は朱肉を使用するものでお願いします
(2) 半年ごとの申請になりますので,4〜9月(前期分),10〜3月(後期分)を別々に半年分まとめて申請してください
(3) 福山市資源回収推進団体補助金交付申請書(様式第1号)には,本数で引き取ってもらったびんの重量も,びん類の欄に忘れずに記入してください。資源回収証明書(様式第4号)のほうは,びん類を除いてください
(4) 支払方法は口座振込でお願いします(郵便局への振込はできません)
(5) 記入を間違えた場合は,代表者の訂正印,もしくは捨印をお願いします
(6) 請求書には,請求書欄に団体名と代表者の住所,名前を記入し,代表者の印を鮮明に押してください

  申請書はこちらから

福山市資源回収推進団体補助金交付要綱

 (目的)
第1条  この要綱は,家庭等から出るごみのうち資源として再利用できるものを回収する団体に対して,補助金を交付することにより,資源回収活動を奨励し,ごみの減量化を図るとともに,廃棄物処理に対する市民意識を高めることを目的とする。

 (交付対象団体)
第2条  この補助金の交付対象は,営利を目的としない市内の団体であって,町内会,女性会,子ども会等の地域団体,その他市長が適当と認める団体とする。

 (交付対象品目)
第3条  補助金交付の対象とする品目は,市内の家庭から出るごみのうち資源として再利用できる物で次のとおりとする。
 (1) 古紙類
 (2) 繊維類
 (3) 金属類(アルミ缶・スチール缶に限る)
 (4) びん類
 (5) その他市長が認めるもの

 (補助金の申請)
第4条  資源回収により補助金の交付を受けようとする団体は,実施後,福山市資源回収推進団体補助金交付申請書(様式第1号)に資源回収買上明細書(様式第2号)を添えて,次に掲げる期日までに市長に申請するものとする。
(1) 4月から9月までに実施したもの 10月31日まで
(2) 10月から3月までに実施したもの 3月31日まで
 2 災害等やむを得ない事由により,前項の期日までに申請できない場合で市長が認めるときは,実施日の属する年度終了後6ヶ月以内に限り申請することができるものとする。

 (補助金の交付等)
第5条  市長は,前条の規定により申請書の提出があった場合は,内容を審査のうえ適当と認めるときは予算の範囲内において当該団体に対して補助金を交付するものとする。

補助金の金額は,資源回収重量1キログラムにつき8円とする。
前条第2項についての補助金の額は,資源回収を実施した日の属する年度に定める額とする。


 (補助金の返還)

第6条  市長は,前条の規定により補助金の交付を受けた団体が,次のいずれか に該当するときは,補助金を返還させるものとする。
(1) 補助金の申請に不正があったとき
(2) その他不適当と認められる事実があったとき

 (雑則)
第7条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
  附則 (略)



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