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福山市生ごみ処理器設置費補助金について

 生ごみの自家処理を推進することにより,ごみの減量及び清掃思想の普及及び向上を図るため,生ごみ処理器を設置した者に対し補助金を交付します。交付対象としては,市内に住所を有する者(事業所を除く),処理器により生ごみの減量化に努める者とし,処理器は土中のバクテリアを利用するコンポスト型のものと,機械的にかくはん加熱等するものが対象となります。補助金としては購入価格(税込み)の1/2で,15,000円を限度としています。

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福山市生ごみ処理器設置補助金交付要綱
 
 (目 的)

第1条   この要綱は、生ごみ処理器(以下「処理器」という。)を設置した者に対し、補助金を交付することによって、ごみの減量及び清掃思想の普及向上を図ることを目的とする。

 

 (補助金交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当しなければならない。

(1) 市内に住所を有する者(事業所を除く。)で、世帯内にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者のいないこと。 ただし、処理器の購入後3年以内に災害等により使用不能になった場合は除く。

(2) 処理器により家庭から排出されるごみの減量に努める者。

 

 (補助金交付対象処理器)

第3条   補助金交付の対象となる処理器は、土中のバクテリアを利用するもの(以下「コンポスト」という。)及び機械的にかくはん、加熱等するもので、耐久性及び耐水性を有し、臭気、害虫等の発散を防止するための蓋を備えたものとする。ただし、次の各号に該当するものを除く。

(1) ディスポーザータイプのもの。

(2) 紹介料及び生ごみを処理した肥料等の販売等による利益を目的としたもの。

 

 (補助金額等)

第4条   補助金の額は、処理器の自己負担額(以下「負担額」という。)の2分の1とする。ただし、その金額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとし、限度額は15,000円とする。

 2 負担額は、処理器の本体のみの金額とし、工事費、配達料等の費用は含まない。

 3 補助の対象とする基数については、コンポストにあっては1世帯につき2基、その他のものにあっては1基とする。

 4 コンポストを2基同時に購入して申請する場合は、その合計金額の2分の1を補助金額とする。ただし、その金額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。


(販売店の登録及び取消し)

第5条   市長は、生ごみ処理器販売店登録届により届け出があった場合は、内容を審査し登録販売店名簿に登録するとともに、生ごみ処理器登録販売店認定通知書により、当該業者に通知するものとする。また、登録販売店は、次の各号に該当しなければならない。

(1) 市内に営業所又は店舗を有し、処理器の設置、使用及び維持管理の方法について、購入者に対して責任のある対応及び指導ができること。

(2) 補助金に関する代理申請等を行うことができること。

(3) 届出(申請)日前3年間に販売店の取り消しを受けたことがないこと。

(4) その他認定に当たり不適当な事由がないこと。

2 登録販売店は、登録事項に変更が生じた場合は、直ちに変更内容を報告するものとする。

3 次に該当する場合は登録販売店の認定を取り消すものとする。

(1) 同条1項の要件に該当しなくなったとき。

(2) 毎年2月1日を基準日として、基準日前の1年間に申請がなかったとき。ただし、基準日において登録販売店の認定期間が1年に満たない場合を除く。

4 登録販売店の取り消しは基準日の属する年度の3月31日に行うこととする。

 

 

 (補助金の交付の申請)

第6条   補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、購入日の属する月の翌月から起算して6ヶ月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 請求書

(2) 個人申請の場合は、領収書又は領収証明

   (3) 委任状(代理申請の場合)

(4) 保証書の写し

  2 前項の規定にかかわらず、登録販売店で処理器を購入する場合は、補助金の申請、請求及び受領に関する一切の権限を、登録販売店に委任することができる。

 

 (交付決定及び交付)

第7条   市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し適正と認めるものについて、予算の範囲内で補助金を決定し交付する。

  2 補助金の額は、購入した日の属する年度の要綱に定める額を限度とする。

 

 (補助金の返還等)

第8条   市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者がある場合、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

 

 (報告の徴収及び調査・指導等)

第9条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、補助金の交付を受けた者又は処理器の販売店に対し、必要な報告を求めることができる。

  2 市長は、処理器の設置又は管理の状況について、調査又は指導ができる。

 

 (雑則) 

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

  附 則

1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

    附 則

1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

    附 則

1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

  附 則

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

  附 則

1 この要綱は、平成13年7月1日から施行する。

  附 則

1 この要綱は、平成16年6月1日から施行する。

  附 則

1 この要綱は、平成18年2月1日から施行する。

  附 則

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。


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