|
|
地区計画とは,都市全体の視点から見たまちづくりではなく,地区ごとにまちづくりをすすめる手法で,地区の特性に応じて,その地区だけのルールを定めるものです。
□ 地区計画が指定されている地区と規制等の内容
・地区計画の内容を地図上で確認する
・地区計画の内容を一覧表で確認する(PDFファイル)
□ 地区計画の区域内における行為の届出について
地区計画が定められている区域内において,建築物の建築や工作物の建設,土地の区画形質の変更など行う場合には,着手日の30日前までに届出が必要です。(地区により届出が不要な行為もありますので手引きでご確認ください。)
・届出書及び手引きを確認する
□ 事前相談・申出受付窓口
福山市建設局都市部都市計画課
電話番号:084-928-1092
mail:ftoshi@city.fukuyama.hiroshima.jp
都市計画課HPのトップページへ移動する
|
|