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ホーム  福山市建築指導課  建築計画概要書の閲覧及び諸証明
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建築計画概要書の閲覧及び諸証明について

 1 建築計画概要書の閲覧
『建築計画概要書』とは、建築工事に先立ちその計画の安全性、適法性などを確認する手続き(建築確認申請)の際に提出していただく書類です。
   この閲覧制度は、周辺住民にその近隣に建築される建築物が違反建築物であるかどうか、又はその建築物によって自らの敷地や建築物がどのような影響を受けるかなど が確認できる制度です。
   この書類には、建築主・設計者・工事施工者等の住所名前、地名地番、面積、構造、高さ、階数等の建築物の概要および案内図、配置図が記載されています。
 
閲覧を希望する方は,どなたでも閲覧することができます。
保管されている建築物の概要書は昭和46年度以降のものとなります。
建築物を特定しない大量閲覧はできません。
概要書のコピー・写真撮影等はお断りしていますので,予めご了承ください。

建築物を特定するために次の情報をわかる範囲で窓口にてお知らせください。

・確認番号、確認済年月日

・建物の用途
・地名地番(住居表示でも可) ・建物の階数
・建築主 ※ ・敷地面積、延べ面積
・建築された年

    など

※建築主とは、建築当時確認申請を提出した申請者のことで、現在の所有者と同一でない場合があります。



 2 建築確認手続きに関する証明
 

建築確認済証を紛失してしまったり、各種申請用添付書類として必要になった場合

(例:建物表示登記手続・銀行ローンの借り替えなど)に次の証明書を発行することができます。

 
○ 建築確認済証明書 
○ 検査済証明書 
☆いずれも1通につき300円の手数料が必要となります。
 建築物を特定するために次の情報をわかる範囲で窓口にてお知らせください。

・確認番号、確認済年月日

・建物の用途
・地名地番(住居表示でも可) ・建物の階数
・建築主 ※ ・敷地面積、延べ面積
・建築された年

    など

※建築主とは、建築当時確認申請を提出した申請者のことで、現在の所有者と同一では無い場合があります。(建築主と現在の所有者が同一で無いときは,登記簿謄本の写し等所有関係が確認できる書類をご持参ください。)

※窓口に来られる方が建築主または現在の所有者で無い場合は,建築主または現在の所有者からの委任状が必要です。

※窓口に来られる方は本人確認ができるもの(運転免許証等)をご持参ください。


 3 道路位置指定に関する証明
 

位置指定道路の指定状況の確認等をする場合

○道路位置指定証明書
☆1通につき300円の手数料が必要となります。

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