福山市 トップページへ戻る
Foreign Languages
英語 韓国語
中文 ポルトガル語
ホーム  福山市建築指導課 > 建築基準法 > 道路 - 43条ただし書許可
ようこそ市長室へ

防災情報

救急病院・休日当番医

電子申請 施設予約

よくある質問
キーワードでさがす
担当部署でさがす
カレンダーでさがす
マップでさがす
分類でさがす
市の紹介
市役所案内
公共施設案内
広報ふくやま
申請書ダウンロード
リンク集
携帯電話用サービス
議会情報 [ 中継 ]
市民病院
教育委員会
福山市立大学
上下水道局
福山地区消防組合
パブリックコメント
ご意見をお寄せください
道路 - 43条ただし書許可
敷地等と道路の関係(建築基準法第43条)
   建築物の敷地は,道路に2m以上接している必要があります。(自動車専用道路等を除きます。)ただし,一定の基準に適合する建築物で,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては,この限りではありません。(通称「43条ただし書許可」といいます。)

お知らせ

 建築基準法第43条第1項ただし書き許可申請に添付する図書の一部が変わります。詳しい内容は、こちら(PDF)をクリックしてください。

 43条ただし書許可について
   建築物の敷地が道路に接していない場合は,43条ただし書の許可を受けなければ建築物の建築はできません。
   しかし,この許可は,建築審査会の同意が必要であるため,審査会同意前に許可の可否について回答できませんので,あらかじめご了承ください。
   なお,「個別案件」として建築審査会に同意を諮問するものと,あらかじめ建築審査会の同意を得た包括同意基準による「包括同意案件」との2通りがあります。
 個別案件については,年4回程度開催される審査会に諮問をします。包括同意案件については,随時受付けをしています。許可までの期間はそれぞれ異なります。(標準処理期間は30日となっています。)
 また,個別案件又は包括同意案件の別は建築指導課にお問い合わせください。


建築審査会包括同意基準について
包括処分事項の指定について(2008年3月14日施行) PDF形式(54KB)
包括同意基準事項(2008年3月14日施行) PDF形式(235KB)
私道の場合の建築基準法第43条ただし書許可についてのお知らせ PDF形式(16KB)

43条ただし書許可申請書の作成(申請書は正副2部提出してください。)
許可申請書(第43号様式) 記載すべき事項はすべて記載してください。
(郵便番号,フリガナ等)
委任状 建築主以外の者が,許可申請書の提出,加筆訂正,許可通知書の受け取りの代理を行う場合は,委任を受けた権限の範囲を明記した委任状を添付してください。
付近見取図 方位,道路及び目標となる地物及び消火栓等の消防設備(位置と敷地からの距離)を明示してください。
配置図 縮尺,方位,敷地境界線,敷地内における建築物の位置,申請に係る建築物と他の建築物との別,擁壁の位置,土地の高低,建築物の各部分の高さ,敷地に接する道路の位置及び幅員,雨水・汚水排水計画を明示してください。
敷地縦横断図 敷地と道路又は隣地との断面的な関係が確認できるものを添付してください。
各階平面図 縮尺,方位,間取,各室の用途,開口部及び防火戸の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造を明示してください。
立面図(2面以上) 縮尺,開口部の位置,延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造,道路斜線制限及び隣地斜線制限の検討などを明示してください。
断面図(2面以上) 縮尺,床の高さ,各階の天井の高さ,軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さを明示してください。
公図写し又はそのコピー 敷地,敷地から道路に接続するまでの道等の土地及びその道等に接する土地並びに敷地外に排水経路を設ける場合の経路となる土地が表示されたものを添付してください。
土地登記事項証明書又はそのコピー(窓口にて原本と照合) 敷地から道路に接続するまでの道等の土地及び敷地外に排水経路を設ける場合の経路となる土地における現在の権利関係が表示されたものを添付してください。
写真 敷地及び敷地から道路までの間の形状や土地利用の状況が分かる写真をA4版に配置して印刷したものを添付してください。
通路の承諾書 敷地から道路に接続するまでの通路が私道等である場合,その土地の所有権を有する者の「避難及び通行の安全等のために現状以上の幅員を確保し、将来にわたって通路とすること。」の承諾書を添付してください。ただし,当該私道等の地目を公衆用道路として分筆登記し,建築主がその権利の一部を共有する場合等,通路の機能が確保できると認められるものについては承諾書は不要です。
排水の同意書 原則として排水経路は敷地内で完結し,直接公共用水路等に放流するものですが、やむを得ず敷地外の土地に排水経路を設ける場合については,その土地の所有権を有する者の排水に関する同意書を添付してください。
公共用地使用許可証等のコピー 敷地と道路との間に河川等がある場合,それらを有効に接続する橋等の公共用地使用許可等のコピーを添付してください。
道路(水路)占有又は改築許可等のコピー 道路(水路)に排水管を設置する場合,その道路(水路)を管理する公的機関の許可が必要になります。許可証等のコピーを添付してください。
他法令による協議書・許可証のコピー 他法令における許可等については各担当課において協議が必要となります。協議済みであることが確認できる書類のコピーを添付してください。
建築審査会説明資料 付近見取図・配置図・敷地縦横断図(道路及び隣地斜線検討含む)・写真を下記の要領で配置し,A3カラー印刷で作成したもの。
個別審査案件の場合は15部,包括審査案件の場合は2部提出してください。

※許可の見込みについて事前に確認することで,審査・事務処理の迅速化が図れます。申請をする際にはなるべく具体の計画を持って事前相談・事前協議を行ってください。(建築指導課窓口)

※許可を受けた計画を確認申請までの間に変更するときは手続きが必要となる場合があります。変更内容について個別に判断する必要がありますので,変更内容が確認できる資料を提出してください。(FAX等可)I 変更内容によっては再度許可申請が必要となる場合があります。


様式集
許可申請書(建築物)[第43号様式] Word形式 PDF形式
建築基準法第43条第1項ただし書許可申請 通路の土地所有者承諾書[その他] Word形式 PDF形式
「建築基準法第43条ただし書き許可申請書の作成」一覧表(※申請書の作成要領)     PDF形式 

建築基準法 - 道路
建築基準法 - 道路 - 道路位置指定

建築基準法 - 道路のページ: 1 2 3


前のページへ戻る このページのトップに戻る
福山市役所
〒720-8501 広島県福山市東桜町3番5号
電話番号084-921-2111(代表) / 電話番号・メールアドレス一覧
プライバシーについて
このホームページについて