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シックハウス対策のための建築基準法改正は2003年7月1日から施行されました。
シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため,建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。
住宅,学校,オフィス,病院等,すべての建築物の居室が対象です。 |
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改正建築基準法に基づくシックハウス対策の概要 |
| 1.規制対象とする化学物質 |
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クロルピリホス(有機リン系の防蟻剤で木造住宅の床下等に使用) |
| ホルムアルデヒド(刺激臭のある気体で合板等の接着剤や合成樹脂の原料に使用) |
| 2.クロルピリホスに関する規制 |
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居室を有する建築物には,クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止する。 |
| 3.ホルムアルデヒドに関する規制 |
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(1)内装仕上げの制限
居室の種類及び換気回数に応じて,内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う。 |
(2)換気設備の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも,家具からの発散があるため,原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付ける。 |
(3)天井裏等の制限
天井裏等については,下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか,機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする。ただし,気密層または通気止めにより,居室へのホルムアルデヒドの流入を抑制できる部分は除く。 |
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シックハウス関連記事及びパンフレット並びに関連法令を見る(国土交通省ホームページへジャンプ) |
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法律 |
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(居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置)
法第28条の2 居室を有する建築物は,その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう,建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。 |
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政令 |
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(発散により衛生上の支障を生じさせるおそれのある化学物質)
令第20条の4 法第28条の2の政令で定める化学物質は,クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。 |
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その他の関係政令 |
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化学物質の発散に対する衛生上の措置に関する技術的基準で建築材料に係るもの 【建築基準法施行令第20条の5】 |
| 化学物質の発散に対する衛生上の措置に関する技術的基準で換気設備に係るもの 【建築基準法施行令第20条の6】 |
| 令20条の5及び令20条の6の規定を適用しないもの 【建築基準法施行令第20条の7】 |
| 建築物の建築に関する確認の特例 【建築基準法施行令第13条の2】 |
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関係規則他 |
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確認申請書の様式 【建築基準法施行規則第1条の3】 |
| 計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更 【建築基準法施行規則第3条の2】 |
| 完了検査申請書の様式 【建築基準法施行規則第4条】 |
| 中間検査申請書の様式 【建築基準法施行規則第4条の8】 |
| 建築基準法等の一部を改正する法律の一部施行について(技術的助言) 【国住指第47号】 |
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関係告示 |
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クロルピリホスを発散するおそれがない建築材料を定める件 【国土交通省告示1112号(平成14年12月26日)】 |
| 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件 【国土交通省告示1113号(平成14年12月26日)】 |
| 第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件 【国土交通省告示1114号(平成14年12月26日)】 |
| 第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件 【国土交通省告示1115号(平成14年12月26日)】 |
| ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法を定める件 【国土交通省告示273号(平成15年3月27日)】 |
| ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法を定める件 【国土交通省告示274号(平成15年3月27日)】 |
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建築基準法で達成される目標 |
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建築基準法による規制対象物質はホルムアルデヒド及びクロルピリヒスの2物質であり,すべての室内空気汚染が防止できるわけではない。 |
| 建築基準法で定められたホルムアルデヒド対策を守れば,通常,室内濃度が厚生労働省の指針値を超えることはないと考えられるが,条件によっては例外的に測定濃度が指針値を超えることがあり,測定濃度が指針値を超えないことを保証するものではない。 |
| 建築基準法で想定している条件とは,化学物質の室内濃度が高くなる夏季において,窓を閉めて冷房を行い(室温摂氏28度),24時間換気システムを運転している状態であること。 |
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| シックハウス講習会テキスト |
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「シックハウス対策に配慮した設計事例」 PDF形式(35KB) |
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「中間・完了検査申請書第四面記載要領」 PDF形式(15KB) |