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景観条例

景観法(福山市景観条例)に基づく届出制度が,2012年(平成24年)4月1日から始まります。
それに伴い,現在の建築指導課への広島県の景観条例に基づく届出から,都市計画課への景観法に基づく届出と制度が変わりますのでご注意ください。

景観法(福山市景観条例)に基づく届出制度については都市計画課のHPへ。


景観条例
条例の目的(正式名称:「ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例」を見る。)
この条例は,ふるさと広島の優れた景観の保全と創造に関する県,市町村,県民及び事業者の責務を明らかにするとともに,景観形成施策及び行政上の指導,助言又は要請に関する事項その他の事項について定めることにより,個性豊かで潤いのある景観を守り,育て,もって開発と保全との調和のとれた,快適で魅力ある県土広島の創生に寄与することを目的としています。


景観条例に関するページリスト
リストマークをクリックすると,該当する部分へジャンプします。
広島県エコひろしまへジャンプ 届出が必要な地域及び手続きの流れ (広島県HPへリンク)
届出書の提出 届出書の提出期限 景観形成基準
様式集

 

届出が必要な行為と窓口
提出窓口 行為の種類 届出が必要となる場合 届出を要しない行為
建築指導課 大規模建築物の新築,増築,改築,移転,撤去 高さ13メートル又は建築面積1千平方メートルを超えるとき。ただし,都市計画区域では別に規模を定めることがあります。 (1) 通常の管理行為又は軽易な行為,非常災害のための応急措置
(2) 景観指定地域の指定等の際の既着手行為
(3) 文化財保護法の文化財に関する規定により許可,届出を要する行為
(4) 同法に基づく伝統的建造物群保存地区に関する市町村条例により,許可などを要する行為
(5) 自然公園法の特別保護地区,特別地域の規定により許可を要する行為,自然公園法の普通地域の規定により届出を要する行為
(6) 都市計画法の地区計画の規定により届出を要する行為
(7) 広島県立自然公園条例の規定により許可,届出を要する行為
(8) 風致地区における建築等の規制に関する条例により許可を要する行為
(9) 広島県自然環境保全条例,広島県文化財保護条例により許可,届出を要する行為
(10) 広島県自然海浜保全条例により届出を要する行為
(11) 市街地再開発事業
(12) 広島の海の管理に関する条例により,海域の土地的利用等の許可を要する行為
大規模工作物の新築,増築,改築,移転,撤去 ア 広告塔,高架水槽,観覧車,各種プラント,各種貯蔵,処理施設等は高さ13メートル又は築造面積1千平方メートルを超えるとき。
イ 彫像,記念碑,電線路,空中線等は高さ20メートルを超えるとき。
大模建築物,大規模工作物の外観の変更 変更に係る部分の面積の合計が10平方メートルを超えるとき。
開発指導課 屋外における物品の大規模な集積,貯蔵 集積,貯蔵の高さ5メートル又は土地の面積1千平方メートルを超えるとき。
地形の外観の大規模な変更を伴う鉱物の掘採,土石等の採取 土地の面積1千平方メートル又は法面若しくは擁壁が高さ5メートル及び長さ10メートルを超えるとき。
土地の区画形質の大規模な変更 ア 土地の面積が都市計画区域では3千平方メートル,その他は1ヘクタールを超えるとき。
イ 法面又は擁壁が高さ5メートル及び長さ10メートルを超えるとき。
詳しくは,福山市建設部建築指導課(084-928-1104) 開発指導課(084-928-1163)にお問合せください。
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届出書の提出(事前協議書は不要となりました
届出書に行為の種類に応じた次の図書を添付して1部提出してください。
別表第1(第5条,第13条関係)抜粋
行為の種類 図書
種類 明示すべき事項 備考
一 建築物等の新築,増築,改築,移転若しくは撤去又は外観の変更 1 付近見取図 (一)方位
(二)道路
(三)目標となる地物
(四)行為の位置
2 配置図 (一)方位及び縮尺
(二)敷地の形状
(三)敷地内における届出に係る建築物等の位置
(四)届出に係る建築物等と他の建築物等との別
(五)敷地の接する道路の位置及び幅員
(六)隣接する土地の建築物等の用途
(七)植栽樹木等の位置,樹種,樹高及び本数
(八)張り芝等の位置及び面積
(九)外構施設の位置,材料及び面積
3 各階平面図 (一)方位及び縮尺 主要な部屋の用途を記入すること。
(二)寸法
(三)開口部の位置
4 各面の立面図 (一)方位及び縮尺 各部位の色チップを添付の上,マンセル記号を明記する。
(二)寸法(最高高さは避雷針等を含む高さ)
(三)開口部,附属設備,軒等の位置及び形状
(四)壁面及び屋根の仕上げ材料及び色彩
5 敷地等断面図 (一)縮尺
(二)敷地境界線の位置
(三)建築物等の位置
(四)敷地の地盤と道路及び隣接地の地盤との高低差
(五)敷地内又は敷地の隣接地にがけがある場合には,がけの高さ,がけのこう配,擁壁の有無及び擁壁の構造
6 カラー現況写真 撮影位置及び方向(配置図に示すこと。) 行為の場所及びその付近の状況を表すものとする。
7 カラー合成写真
備考
 1 「カラー合成写真」については,コンピュータ・グラフィックスによるフォト・モンタージュ等行為の場所及びその付近の状況を適切に表すものに代えることができる。
 2 この表により色彩を記載するときは,日本工業規格に従い,色相,明度及び彩度を記載するなど,色調について詳しく記載するものとする。
 3 他の法令により,別に許可,認可,確認等の申請を要する行為で,添付すべき図書等が定められているものについては,この表に掲げてある図書に準じるものをもって,これに代えることができる。
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届出書の提出期限
(目安であり条例で決まったものではありませんが,届出事務をスムーズに進めるためにご協力ください。)
行為の種類 届出期限
建築物・工作物の新築,増築,改築,移転,撤去,外観の変更 ァ 建築基準法による建築確認申請を要する場合
行為に着手する60日前(建築基準法第6条第1項第4号の規定による建築物の新築を除く)で,かつ,建築確認申請を行なう前
イ ア以外の場合
行為に着手する30日前
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広島県大規模行為景観形成基準(建築物,工作物関係)
(平成3年9月27日広島県告示第1617号)
大規模行為の景観形成に当たっては,次の表に定める基準を遵守するよう努めなければならないこととされています。これらに配慮した計画としてください。
行為 事項 基準
大規模行為に共通する事項 基本的遵守事項 1 地域の個性及び特性を尊重しながら、周辺の景観との調和に配慮し、優れた景観の形成を図ること。
2 大規模行為の計画地(以下「行為地」という。)について、市町村が定めた景観形成に関する条例、要綱又は景観形成計画がある場合は、これらの内容に沿ったものとすること。
3 行為地について、景観条例第30条に規定する景観形成住民協定又は関連法令に基づく景観形成のための地域協定等がある場合は、当該協定に配慮するとともに、景観形成住民協定、同条例第32条に規定する特定事業景観形成協定及びこれらに準じる協定を積極的に締結し、優れた景観の形成を図ること。
4 周辺の景観に著しい影響を及ぼす可能性があると認められる行為については、周辺の地域住民等への具体的な説明のため、事前に、当該行為に係る計画の内容書及び理由書を準備するとともに、その周辺地域の状況を、パース、模型、カラー合成写真、コンピュータ・グラフィックス等で分析した上で、周囲の景観に与える影響を検証すること。
位置 1 次の地域及びその周辺地域にあっては、既存の景観資源を損なうことのないよう、また、主要な展望地からの眺望の妨げにならないよう、行為地の選定に当たって、特に配慮すること。
(1) 自然公園法等に基づく指定地域
(2) 広島県を代表する景勝地
(3) 地域を代表する歴史的建造物等のランドマークのある地域(以下(1)、(2)及び(3)を総称して「景勝地等」という。)
2 行為地が、歴史的建造物等の優れた景観資源に近接する場合は、その保全に配慮した位置とするよう配慮すること。
3 行為地が、主要幹線道路又は景勝地等に通じる主要道路等に接する場合は、できる限り当該道路等から後退した位置とすること。
4 行為地が、山稜〈りよう〉の近傍にある場合は、稜〈りよう〉線を乱さないよう、できる限り尾根から低い位置とすること。
敷地の緑化 敷地内においては、できる限り豊かな緑化に努め、次のこと等を工夫すること。
1 敷地内に既存の樹木がある場合は、修景に生かすよう配慮する。
2 敷地の境界を囲う場合には、周辺植生との調和に配慮した生け垣や樹木とする。
その他 1 複数の建築物、工作物及び屋外駐車場、ゴミ焼却場等の敷地内に設ける施設については、施設間の調和及び周辺の景観との調和に配慮すること。
2 屋外駐車場は、できる限り出入口を限定するとともに、生け垣、塀、さく等を設け、道路から直接見通せない構造とすること。
3 屋外照明は、過剰な光量とならないよう配慮すること。
4 行為の期間中は、敷地周囲の緑化や工事塀等による修景に工夫するとともに、周囲の道路等からの遮へいに努めること。
建築物の新築、増築等 形態、意匠、色彩及び素材 1 地域の景観に調和する形態、意匠、色彩及び素材(以下「形態等」という。)とするよう配慮すること。
2 建築物の用途等を勘案し、場合によっては、地域のランドマークとして地域住民に親しまれるよう形態等を工夫すること。
形態 1 景勝地等においては、主要な展望地からの眺望を著しく妨げることのないよう、特に、壁面の面積及び形態並びに建築物の高さ等を総合的に検討し、景観への影響を最小限にとどめるよう工夫すること。
2 周辺に圧迫感を与えない形態とするよう配慮すること。
意匠 1 建築物の壁面設備及び屋上設備は、当該建築物との一体性が図られるよう意匠を工夫するとともに、必要に応じて、次のことも工夫すること。
(1) 雨水排水管等の壁面設備を、建築物内部に組み込む。ただし、やむを得ない場合は、主要な展望地又は道路から見えない位置に設置する。
(2) 高架水槽等の屋上設備を、主要な展望地又は道路から見えない位置に設置する。ただし、やむを得ない場合は、外部に直接露出しないよう、壁面の立ちあげ又は目隠しさくを設置する。
(3) 屋外階段は、避難設備としての機能が低下しない範囲内で、主要な展望地又は道路から見えない位置に設置する。
(4) 空気調和設備等の屋外機及びバルコニーの物干し金物の位置を工夫する。
(5) アンテナを共同化する。
2 建築物に設置する看板及び広告塔は、必要最小限の大きさ及び設置箇所数にとどめるとともに、建築物及び周辺の景観との調和に配慮すること。
色彩 基調となる色彩は、日本工業規格の色名(JIS Z 8102)に定める「有彩色の明度及び彩度の相互関係」に従い、落ち着きのある色調、無彩色又は素材色を用いるものとし、原則として、彩度の高い色の使用は避けること。ただし、周囲との調和が図られる場合は、明るい色調の使用は差し支えないものとする。
素材 地域の優れた景観を特徴づける素材の活用に配慮するとともに、できる限り、外壁等の材質は、耐久性に優れ、維持管理の容易なものとすること。
その他 敷地内においては、できる限り電線類を地中化するとともに、近い将来、敷地外での電線類の地中化が見込まれる地域においては、これに対応するための措置を行うこと。
工作物の新築、増築等 原則として、建築物の新築、増築等の部の事項及び基準に準じるものとする。ただし、やむを得ない場合は、工作物の種類及び用途に応じて形態等を工夫し、周囲の景観との調和を図ること。
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 様式集
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届出書 景観配慮事項(建築物・工作物)
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届出書 景観配慮事項(建築物・工作物)
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