| 行為 |
事項 |
基準 |
| 大規模行為に共通する事項 |
基本的遵守事項 |
1 地域の個性及び特性を尊重しながら、周辺の景観との調和に配慮し、優れた景観の形成を図ること。 |
| 2 大規模行為の計画地(以下「行為地」という。)について、市町村が定めた景観形成に関する条例、要綱又は景観形成計画がある場合は、これらの内容に沿ったものとすること。 |
| 3 行為地について、景観条例第30条に規定する景観形成住民協定又は関連法令に基づく景観形成のための地域協定等がある場合は、当該協定に配慮するとともに、景観形成住民協定、同条例第32条に規定する特定事業景観形成協定及びこれらに準じる協定を積極的に締結し、優れた景観の形成を図ること。 |
| 4 周辺の景観に著しい影響を及ぼす可能性があると認められる行為については、周辺の地域住民等への具体的な説明のため、事前に、当該行為に係る計画の内容書及び理由書を準備するとともに、その周辺地域の状況を、パース、模型、カラー合成写真、コンピュータ・グラフィックス等で分析した上で、周囲の景観に与える影響を検証すること。 |
| 位置 |
1 次の地域及びその周辺地域にあっては、既存の景観資源を損なうことのないよう、また、主要な展望地からの眺望の妨げにならないよう、行為地の選定に当たって、特に配慮すること。 |
| (1) 自然公園法等に基づく指定地域 |
| (2) 広島県を代表する景勝地 |
| (3) 地域を代表する歴史的建造物等のランドマークのある地域(以下(1)、(2)及び(3)を総称して「景勝地等」という。) |
| 2 行為地が、歴史的建造物等の優れた景観資源に近接する場合は、その保全に配慮した位置とするよう配慮すること。 |
| 3 行為地が、主要幹線道路又は景勝地等に通じる主要道路等に接する場合は、できる限り当該道路等から後退した位置とすること。 |
| 4 行為地が、山稜〈りよう〉の近傍にある場合は、稜〈りよう〉線を乱さないよう、できる限り尾根から低い位置とすること。 |
| 敷地の緑化 |
敷地内においては、できる限り豊かな緑化に努め、次のこと等を工夫すること。 |
| 1 敷地内に既存の樹木がある場合は、修景に生かすよう配慮する。 |
| 2 敷地の境界を囲う場合には、周辺植生との調和に配慮した生け垣や樹木とする。 |
| その他 |
1 複数の建築物、工作物及び屋外駐車場、ゴミ焼却場等の敷地内に設ける施設については、施設間の調和及び周辺の景観との調和に配慮すること。 |
| 2 屋外駐車場は、できる限り出入口を限定するとともに、生け垣、塀、さく等を設け、道路から直接見通せない構造とすること。 |
| 3 屋外照明は、過剰な光量とならないよう配慮すること。 |
| 4 行為の期間中は、敷地周囲の緑化や工事塀等による修景に工夫するとともに、周囲の道路等からの遮へいに努めること。 |
| 建築物の新築、増築等 |
形態、意匠、色彩及び素材 |
1 地域の景観に調和する形態、意匠、色彩及び素材(以下「形態等」という。)とするよう配慮すること。 |
| 2 建築物の用途等を勘案し、場合によっては、地域のランドマークとして地域住民に親しまれるよう形態等を工夫すること。 |
| 形態 |
1 景勝地等においては、主要な展望地からの眺望を著しく妨げることのないよう、特に、壁面の面積及び形態並びに建築物の高さ等を総合的に検討し、景観への影響を最小限にとどめるよう工夫すること。 |
| 2 周辺に圧迫感を与えない形態とするよう配慮すること。 |
| 意匠 |
1 建築物の壁面設備及び屋上設備は、当該建築物との一体性が図られるよう意匠を工夫するとともに、必要に応じて、次のことも工夫すること。 |
| (1) 雨水排水管等の壁面設備を、建築物内部に組み込む。ただし、やむを得ない場合は、主要な展望地又は道路から見えない位置に設置する。 |
| (2) 高架水槽等の屋上設備を、主要な展望地又は道路から見えない位置に設置する。ただし、やむを得ない場合は、外部に直接露出しないよう、壁面の立ちあげ又は目隠しさくを設置する。 |
| (3) 屋外階段は、避難設備としての機能が低下しない範囲内で、主要な展望地又は道路から見えない位置に設置する。 |
| (4) 空気調和設備等の屋外機及びバルコニーの物干し金物の位置を工夫する。 |
| (5) アンテナを共同化する。 |
| 2 建築物に設置する看板及び広告塔は、必要最小限の大きさ及び設置箇所数にとどめるとともに、建築物及び周辺の景観との調和に配慮すること。 |
| 色彩 |
基調となる色彩は、日本工業規格の色名(JIS Z 8102)に定める「有彩色の明度及び彩度の相互関係」に従い、落ち着きのある色調、無彩色又は素材色を用いるものとし、原則として、彩度の高い色の使用は避けること。ただし、周囲との調和が図られる場合は、明るい色調の使用は差し支えないものとする。 |
| 素材 |
地域の優れた景観を特徴づける素材の活用に配慮するとともに、できる限り、外壁等の材質は、耐久性に優れ、維持管理の容易なものとすること。 |
| その他 |
敷地内においては、できる限り電線類を地中化するとともに、近い将来、敷地外での電線類の地中化が見込まれる地域においては、これに対応するための措置を行うこと。 |
| 工作物の新築、増築等 |
原則として、建築物の新築、増築等の部の事項及び基準に準じるものとする。ただし、やむを得ない場合は、工作物の種類及び用途に応じて形態等を工夫し、周囲の景観との調和を図ること。 |
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