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長期優良住宅の普及の促進に関する法律

2009年(平成21年)6月4日より長期優良住宅の普及の促進に関する法律が施行されました。

法の目的

 住生活基本法(平成18年法律第61号)においては、ストック重視の住宅政策に転換することとしており、「いいものを作って、きちんと手入れして、長く大切に使う」社会へ移行することが重要となっています。このような状況にかんがみ、住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的として制定されました。


長期優良住宅の普及の促進に関する法律
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(国土交通省告示第209号)
品確法に基づく評価方法基準(国土交通省告示第1347号)
福山市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則


詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ「長期優良住宅法関連情報」

認定申請手数料等について

認定申請手数料等 PDF形式

申請様式

認定申請書(第一号様式) WORD形式 PDF形式
変更認定申請書(第三号様式) WORD形式 PDF形式
変更認定申請書(第五号様式) WORD形式 PDF形式
承認申請書(第六号様式) WORD形式 PDF形式
取下届 WORD形式 PDF形式
取りやめ届 WORD形式 PDF形式
工事完了報告書 ※検査済証の写しを添付してください。 WORD形式 PDF形式
認定長期優良住宅状況報告書 WORD形式 PDF形式
委任状(参考) WORD形式 PDF形式
※代理者が認定申請を行う場合は、委任状をお願いします。

認定のメリット

税制の優遇措置が適用(住宅ローン減税、固定資産税の減額措置)
                       税制の優遇措置について(資産税課)
適切な維持保全を行うことによる住宅資産価値の向上
住宅の建替えによる産業廃棄物の減少による環境負荷の軽減

長期優良住宅認定の手順

登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合(法第6条第1項第1号及び第2号の基準に係る審査を受け、かつ、同項第4号又は第5号の基準に係る審査を受けたものに限る。)
(*)福山市への認定申請に先立って、登録住宅性能評価機関による事前審査を受けた場合は、認定申請手数料が減額されます。
登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けない場合

既に着工している建築物は認定の受付ができません。
着工前に認定申請を行ってください。

登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合の認定申請について

 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による技術的審査等(事前審査)を受けたものを認定申請することができます。

技術的審査等は、次の各号の基準について審査を受けたものとします。

(一) 長期使用構造等に関する基準(法第6条第1項第1号)
(二) 住宅の規模に関する基準(法第6条第1項第2号
(三) 建築後の住宅の維持保全に関する基準(法第6条第1項第4号イ及びロ又は同項第5号イ)
(四) 資金計画に関する基準(法第6条第1項第4号ハ又は同項第5号ロ)

記録の作成及び保存について

 認定計画実施者は、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、保存する必要があります。
保存が必要な記録の概要 PDF形式

居住環境基準について

 長期優良住宅建築等計画の認定に係る居住環境基準(法第6条第1項第3号)は福山市が審査します。
 認定を受けようとする住宅は、居住環境の維持及び向上に配慮されたものであるために以下の全ての基準を満たす必要があります。
1. 申請される住宅が地区計画等の区域内にある場合
    地区計画について(都市計画課HPへ)
住宅が都市計画法第12条の5第2項第3号に規定する地区整備計画に定められた建築物等に関する事項に適合すること。
2. 申請される住宅が景観計画の区域内にある場合
    景観計画について(都市計画課HPへ)
(2012年3月31日までの認定申請)
現在、福山市内に景観計画の区域は設けられておりません。

(2012年4月1日以降の認定申請)
住宅が景観法第8条第1項に規定する景観計画に定められた建築物等に関する事項に適合すること。
3. 都市計画施設等の区域内における取扱い
以下の区域内においては、原則認定できません。(ただし、長期にわたる立地が想定されていることが各法の許可等により判明している場合は認定が可能となる場合があります。)
都市計画法第4条第4項に規定する促進区域 詳細
都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域 詳細
都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域 詳細
都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域 詳細
* 居住環境基準には認定できない区域(原則上記3.の区域)があります。認定できない区域内では、他の認定基準を満たす建築物であっても認定できないため、十分にご注意ください。

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