長期優良住宅建築等計画の認定に係る居住環境基準(法第6条第1項第3号)は福山市が審査します。
認定を受けようとする住宅は、居住環境の維持及び向上に配慮されたものであるために以下の全ての基準を満たす必要があります。 |
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1. |
申請される住宅が地区計画等の区域内にある場合
地区計画について(都市計画課HPへ)
住宅が都市計画法第12条の5第2項第3号に規定する地区整備計画に定められた建築物等に関する事項に適合すること。 |
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2. |
申請される住宅が景観計画の区域内にある場合
景観計画について(都市計画課HPへ)
(2012年3月31日までの認定申請)
現在、福山市内に景観計画の区域は設けられておりません。
(2012年4月1日以降の認定申請)
住宅が景観法第8条第1項に規定する景観計画に定められた建築物等に関する事項に適合すること。 |
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3. |
都市計画施設等の区域内における取扱い
以下の区域内においては、原則認定できません。(ただし、長期にわたる立地が想定されていることが各法の許可等により判明している場合は認定が可能となる場合があります。) |
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都市計画法第4条第4項に規定する促進区域 |
詳細 |
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都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域 |
詳細 |
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都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域 |
詳細 |
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都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域 |
詳細 |
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居住環境基準には認定できない区域(原則上記3.の区域)があります。認定できない区域内では、他の認定基準を満たす建築物であっても認定できないため、十分にご注意ください。 |
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