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介護保険課からのお知らせ~住宅改修費の支給~

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年8月1日更新

内容

■住宅改修費の支給について
 居宅で生活する要介護(要支援)認定者が次の対象工事を行った場合、住宅改修費を支給します。※着工前に事前届出書の提出が必要です。事前に担当のケアマネジャーに相談してください。
▽対象工事
 (1)手すりの取り付け
 (2)段差の解消(スロープや踏み台の設置など)
 (3)滑りにくい床材など通路面の材料の変更
 (4)引き戸などへの扉の取り替え(ドアノブの変更や扉の撤去を含む)
 (5)洋式便器などへの便器の取り替え(向きや高さの変更を含む)
 (6)その他(1)~(5)に伴う必要な工事
 ※新築・増改築は対象外
▽支給額
 対象工事費用20万円を限度として、利用者負担(1割~3割)を差し引いた9割~7割を支給
 ※負担割合は、「介護保険負担割合証」で確認してください。
(申請書設置場所)
介護保険課 Tel928-1166
松永保健福祉課 Tel930-0410
北部保健福祉課 Tel976-8803
東部保健福祉課 Tel940-2572
神辺保健福祉課 Tel962-5005
新市支所保健福祉担当 Tel0847-52-5515
沼隈支所保健福祉担当 Tel980-7704

手話通訳/要約筆記の有無: