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介護保険の福祉用具を上手に利用しましょう

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年9月1日更新

内容

介護保険の福祉用具には、次の表のとおりレンタル(貸与)と購入の対象となるものがあります。福祉用具は、自立した日常生活の手助けとなり、介護者の負担を軽減することができます。
しかし、やればできることまで福祉用具に頼ってしまうと、かえって状態を悪化させることもあるので、担当のケアマネジャーなどに相談して上手に利用しましょう。
▽利用料
 事業所が設定した料金の1割~3割が自己負担となります。
 ただし、購入については、一旦全額を支払い、後日申請により9割~7割を支給します。
 利用できる購入金額は年間10万円が上限となります。
 

レンタルの対象

※ケアマネジャーなどが作成するケアプランで必要と

される福祉用具

車いす、特殊寝台(電動ベッド)、床ずれ防止用具(空気マットなど)

体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、

認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、

自動排泄処理装置

購入の対象

※指定を受けた販売事業所で購入すること

腰掛便座(ポータブルトイレなど)、自動排泄処理装置の交換可能部品、

入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽用手すりなど)、簡易浴槽、

移動用リフトのつり具の部分

介護保険課 Tel928-1166
松永保健福祉課 Tel930-0410
北部保健福祉課 Tel976-8803
東部保健福祉課 Tel940-2572
神辺保健福祉課 Tel962-5005
新市支所 保健福祉担当 Tel0847-52-5515
沼隈支所 保健福祉担当 Tel980-7704

手話通訳/要約筆記の有無: