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ウォーカブル推進税制がスタート
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月1日更新
内容
ウォーカブル推進税制の特例がスタート
ウォーカブルなまちの実現に向け,公共空間を提供する方への新しい税制特例がスタートします。
《制度概要》
福山市の「都市再生整備計画」で定めたウォーカブルエリア内(図3参照)で,市が実施する公共施設の整備事業と一体的に民間事業者が所有する固定資産を"誰もが快適に利用できる公共空間"として提供した場合,その固定資産税などの一部に係る課税標準の価格が最初の5年度分に限り2分の1となります。
ウォーカブルなまちの実現に向け,公共空間を提供する方への新しい税制特例がスタートします。
《制度概要》
福山市の「都市再生整備計画」で定めたウォーカブルエリア内(図3参照)で,市が実施する公共施設の整備事業と一体的に民間事業者が所有する固定資産を"誰もが快適に利用できる公共空間"として提供した場合,その固定資産税などの一部に係る課税標準の価格が最初の5年度分に限り2分の1となります。
《対象要件》
1.民有地の一部を改修などし、オープンスペースとして提供(通路・広場化,ベンチの設置等)
2.建物低層部の一部を改修し、オープン化(ガラス張り化,オープンテラス化,ピロティ化)
図1 対象要件1 例 (広場化,ベンチの設置)
図2 対象要件2 例 (ガラス張り化)
出典:国土交通省 HP https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000072.html
《対象とする税》
・固定資産税、都市計画税
《税制特例の対象者》
・誰もが快適に利用できる公共空間として提供された土地,家屋または償却資産の所有者
《対象資産》
・土地,家屋または償却資産
《制度対象期間》
・2022年(令和4年)3月31日まで
《対象区域》
・ウォーカブルエリア(図3参照)
図3 対象区域
電話:084-928-1094