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心のかけ橋 3月号
思いやりのある社会をめざして ~高齢者・障がい者の権利を守る
「成年後見制度」~
このようなことは
ありませんか?
●最近物忘れが多く、お金の管理が難しくなった
●将来、不動産やお金の管理が できなくなった時の事が心配
●訪問販売で高額なものを買ってしまった、どうしよう
などの不安を解消するためにも、成年後見制度について知っておくことは大切です。
「成年後見制度」について
認知症や知的障がい・精神障がいなどの理由で、ものごとの判断能力が十分でない人が、預貯金や不動産などの財産を管理
したり、介護・福祉サービスを利用するための手続や契約等を結んだりすることが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても、よく判断できずに契約を結んでしまうなどの被害に遭う恐れもあります。
このような判断能力の不十分な人を保護するために、本人の支援者や家庭裁判所が選任した人などが後見人となり、本人に代わって財産や権利を守るのが
成年後見制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度
すでに本人の判断能力が不十分な場合に活用できる制度です。
判断能力の程度や事情に応じて「後見」「保佐」「補助」に分けられます。
家庭裁判所に選任された後見人等が、本人に代わって財産管理や権利を守り、支援します。
任意後見制度
本人に十分な判断能力があるうちに、将来に備えて「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を、あらかじめ契約で決めておく制度です。
手続きは、任意後見人となる人と一緒に公証役場で、内容について書面(公正証書)を作成して、任意後見契約を締結しておきます。
高齢者・障がい者の権利を守りましょう
障がいや高齢による不自由さや不便さを自分の問題として考えていくことが大切です。
人権や財産を守るために「成年後見制度」を活用し、住みなれた地域で安心して暮らせる社会をつくりましょう。
本市では、身近に相談できる場所として福山市社会福祉協議会に「権利擁護支援センター」があります。
気になることがあれば、気軽にお尋ねください。
福山市社会福祉協議会
権利擁護支援センター 電話 928―1353 Fax 928―1331
【問い合わせ先】 障がい福祉課 電話 928―1208
手話通訳/要約筆記の有無:
電話 : 928-1208