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子ども医療費助成制度の対象年齢を拡大します

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月3日更新

とき

2019年4月1日(月曜日)診療分から

内容

1医療機関につき1日500円(500円未満はその金額)を自己負担してください。院外薬局・治療用装具(治療用眼鏡やコルセット等)は無料です。
※健康保険適用分のみ助成対象です。保険適用外(自費)分は助成を受けることはできません。
※1医療機関で1ヶ月あたり通院は4日・入院は14日まで,1日500円までを負担してください。それ以降は,同じ医療機関ではその月において無料です。日数計算は入院と通院,医科と歯科別々に行います。
※入院時の食事代,乳児健診・予防接種・室料差額・新生児保育管理料などの保険診療費以外のものは対象外です。

対象

次のすべての条件に該当する方が対象
・中学3年生まで(15歳到達以後最初の3月31日まで)の子ども
・子どもが健康保険に加入していること
・子どもが「ひとり親家庭等医療費」若しくは「重度心身障がい者医療費」の助成及び生活保護を受けていないこと
・生計中心者の所得が所得制限限度額未満であること

申し込み方法

新たに対象になると思われる方には,1月上旬に申請書をお送りします。郵送または窓口で1月中に提出してください。
※新1年生のうち,3月末までの受給者証を持っている方は申請不要です。
※所得制限により非該当になる場合もあります。
〒720-8501
住所:福山市東桜町3番5号
福山市役所本庁舎7階
ネウボラ推進課

※所得判定は申請後に行いますので,まずは申請書を提出してください。1月中に申請された方には,3月下旬に結果通知を行う予定です。

所得制限限度額表

税法上の扶養人数限度額
0人532万円
1人570万円
2人608万円
3人646万円
4人684万円

・所得は生計中心者の所得で判定(世帯合算ではありません。)。

・審査対象所得は,所得額から制度で決まっている各種控除(社会保険料控除として一律8万円,医療費控除,雑損控除,小規模企業共済等掛金控除,障害者控除1人につき27万円,特別障害者控除1人につき40万円,寡婦(夫)控除27万円,特別寡婦控除35万円,勤労学生控除27万円)を行った後の額。

・税法上の扶養人数が5人以上の場合は1人につき38万円を限度額に加算。

・老人扶養親族がある場合は1人につき6万円を限度額に加算。

ネウボラ推進課
Tel:084-928-1070

手話通訳/要約筆記の有無: