リサイクル工場への「畳」の持込みについて(お願い)
日ごろから本市環境行政にご理解とご協力をいただき,大変ありがとうございます。
さて,本市では「畳」を建築廃材として,リサイクル工場への持込み及び処理を行ってきておりますが,「畳」については,日用品である家具類(燃やせる粗大ごみ)と併せての処理が非常に困難であり,また,処理についても時間を要する,いわゆる「処理困難物」としての取扱いとしております。
近年,一般家庭及び事業者から「畳」の持込みが頻繁にあり,リサイクル工場での処理が追いつかず,蓄積された「畳」が投入口付近まで切迫し,燃やせる粗大ごみその他ごみの受入作業に支障を来たしている状態が続いているため,「畳」の持込みについては,次のとおりに改めてまいります。
市民並びに市内事業者の皆さんにおかれましては,趣旨をご理解いただき,引続きごみの適正処理にご協力をいただきますよう,よろしくお願いします。
【「畳」の持込みについて】
持込みできる量 1事業者(個人)当たり 1日10枚まで (4等分に切断した畳であれば1日20枚まで)
実 施日 2019年(令和元年)10月15日(火曜日)から
※ 既設の建物を解体・改築及びリフォームする場合に発生する畳(解体業・建築業その他内装業者が取り扱う,「産業廃棄物」に当たるもの)は,市の施設には持込むことができません。