Q
敷地面積が,1000平方メートル以上の建築物を新築する場合に,緑化協議が必要と聞いたのですが,どうすればいいのですか。
A
条例により緑化協議が必要ですので,協議書に必要図面を添付し協議してください。詳しくは,公園緑地課(本庁)へご相談ください。