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掲載日:2019年4月1日更新
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称「建築物衛生法」)の規定により,建築物の衛生的な環境の確保に関する事業を営んでいる者で,一定の基準に適合している場合は,その営業所ごとに都道府県知事(福山市の場合は福山市保健所長)の登録を受けることができます。
1.申請書1部提出 → 書類審査 → 現地確認 → 登録証明書の交付
2.次の審査手数料が必要です。
1号〜7号:35,000円 8号:45,000円
3.登録の有効期間は,6年間です。この期間を超えて引き続き登録を受ける場合は,登録の有効期間の満了する日の1ヶ月前までに継続して登録する手続きを行ってください。
建築物衛生管理事業登録申請について [PDFファイル/145KB]
建築物衛生法第12条の2第1項第1号に規定する事業
建築物における清掃を行う事業
登録申請手続き(1号) [PDFファイル/122KB]
建築物衛生法第12条の2第1項第2号に規定する事業
建築物における空気環境(浮遊粉じんの量,一酸化炭素の含有率,二酸化炭素の含有率,温度等)の測定を行う事業
登録申請手続き(2号) [PDFファイル/114KB]
建築物衛生法第12条の2第1項第3号に規定する事業
建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
登録申請手続き(3号) [PDFファイル/120KB]
建築物衛生法第12条の2第1項第4号に規定する事業
建築物における飲料水の水質検査を行う事業
登録申請手続き(4号) [PDFファイル/121KB]
建築物衛生法第12条の2第1項第5号に規定する事業
建築物の飲料水の貯水槽(受水槽,高置水槽等)の清掃を行う事業
登録申請手続き(5号) [PDFファイル/138KB]
建築物衛生法第12条の2第1項第6号に規定する事業
建築物の排水管の清掃を行う事業
登録申請手続き(6号) [PDFファイル/136KB]
建築物衛生法第12条の2第1項第7号に規定する事業
建築物におけるねずみ・昆虫などの人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物として厚生労働省令で定める動物の防除を行う事業
登録申請手続き(7号) [PDFファイル/139KB]
建築物衛生法第12条の2第1項第8号に規定する事業
建築物における清掃,空気環境の調整及び測定,給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査であって,建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業
登録申請手続き(8号) [PDFファイル/128KB]
オープンデータカタログサイトで確認できます。
次の事項が生じた場合は,30日以内に届出をしてください。
・事業者の名前や住所,法人の代表者,監督者,事業の用に供する主要な機械器具等が変更した場合。
・事業を廃止した場合。
建築物衛生管理事業者の登録制度に関する申請・届出書ダウンロード