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動物取扱業の登録について
福山市内で動物(実験動物・畜産動物等を除くほ乳類,は虫類,鳥類)の取扱業(販売,保管,貸出,訓練,展示)を営もうとする場合は,福山市保健所長の登録を受けることが必要です。
詳しくは,次をクリックして下さい(全てPDFファイルです)。
●動物取扱業の登録について(概要)
●様式第1(動物取扱業登録申請書)
●様式第1別記(動物取扱業の実施の方法)
●参考様式第1(動物愛護管理法第12条第1項第1号から第5号までに該当しないことを示す書類)
●動物の愛護・管理について(環境省ホームページ)
福山市動物愛護センター 福山市駅家町下山守546番地の14TEL:084−970−1201