動物愛護・狂犬病予防

動物取扱業の登録について

福山市内で動物(実験動物・畜産動物等を除くほ乳類,は虫類,鳥類)の取扱業(販売,保管,貸出,訓練,展示)を営もうとする場合は,福山市保健所長の登録を受けることが必要です。

詳しくは,次をクリックして下さい(全てPDFファイルです)。

 ●動物取扱業の登録について(概要)

 ●様式第1(動物取扱業登録申請書)

 ●様式第1別記(動物取扱業の実施の方法)

 ●参考様式第1(動物愛護管理法第12条第1項第1号から第5号までに該当しないことを示す書類)

 


 ●動物の愛護・管理について(環境省ホームページ)


福山市動物愛護センター
福山市駅家町下山守546番地の14
TEL
:084−970−1201