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特定動物の飼養又は保管の許可について |
福山市内で特定動物(人の生命,身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定められた動物)を飼うなどする場合は,福山市保健所長の許可を受けることが必要です。
詳しくは,次をクリックして下さい(全てPDFファイルです)。
●特定動物の飼養又は保管の許可について(制度の概要及び特定動物の種類一覧表)
●参考様式第15(マイクロチップの埋込みに耐えられる体力に係る証明書)
●参考様式第4(動物愛護管理法第27条第1項第2号イからハまでに該当しないことを示す書類)
福山市動物愛護センター
福山市駅家町下山守546番地の14
TEL:084−970−1201