食品衛生責任者について
福山市では,『福山市食品衛生法に基づく営業の管理運営の基準に関する条例』により,食品の営業施設ごとに,食品衛生責任者の設置が義務付けられています。
【食品衛生責任者の役割】
・担当する施設又は部門の衛生管理を行う。
・食品衛生管理上の不備,不適事項を発見した時には,営業者に改善するよう進言する。
・不備・不適事項を発見した時に,営業者自身が食品衛生責任者の場合には,直ちに改善のための措置を講じる。
・施設内における食品の取り扱いが衛生的に行われるよう,従事者の衛生教育に努める。
・自主管理記録簿への記入
・・・など
※常時,施設や取扱い等を管理できなければならず,複数の施設の食品衛生責任者を兼任することはできません。
【食品衛生責任者になるためには・・・】
食品衛生責任者になるためには,次の資格が必要です。
(1)栄養士,調理師,製菓衛生師,食鳥処理衛生管理者,船舶料理士もしくは食品衛生管理者の有資格者
(2)知事等が実施する食品衛生責任者になるための講習会又は知事が指定した講習会の受講修了者
(3)他の都道府県等の食品衛生関係の条例に基づく資格を有する者又はその他知事等が食品衛生等に関して同等以上の知識を有する資格として認めた資格を有する者
上記(1),(2),(3)の資格をお持ちでない方は、「食品衛生責任者養成講習会」を受講して資格を取得することができます。
●食品衛生責任者養成講習会のご案内
福山市における講習会は,「社団法人 広島県食品衛生協会 福山支所(福山食品衛生協会)」が実施しています。
申込みは,直接「福山食品衛生協会」へお願いします。
なお,受付けは先着順で,定員になり次第締切りになります。
▼講習内容
食品衛生学3時間,衛生法規2時間,公衆衛生学1時間の合計6時間(午前10時〜午後5時)です。
▼受講申込み時に必要なものは次のとおりです。
・受講料(食品衛生協会員:5,500円, その他の者:6,000円)
・申請者の印鑑(認印も可,スタンプ式の印鑑は不可)
問合せ及び申込み先:福山食品衛生協会
(福山すこやかセンター5階 福山市保健所内)
TEL(084)923−8356