
レストラン,喫茶店,居酒屋などの飲食店を営業しようとする人や,お菓子などを作って売ろうとする人は,保健所長の許可(営業許可)が必要です。
(食品衛生法第52条第1項)
食品衛生法に基づき許可が必要な業種は,飲食店営業や菓子製造業の他に,食肉販売業や魚介類販売業など34の業種が対象となります。この他に,広島県では条例に基づき,4業種について認定が必要となります。
▼手続きは・・・
1.工事着工前に必ず図面(手書きでも可)を作成し,管轄の保健所へご相談ください。
2.内容を確認して,営業許可(認定)申請書をお渡しします。
3.開店予定日まで余裕をもって営業許可(認定)申請書の提出をしてください。
4.営業許可(認定)申請には手数料が必要です。(→手数料一覧)
5.保健所の職員が申請書の書類審査及び店舗等の検査を行います。
6.基準を満たしていれば許可(認定)証が発行されます。
(→新規の場合,有効期間は5年です)
※営業許可(認定)の申請は,営業場所を管轄する保健所へ。
(福山市内の場合は,福山市保健所生活衛生課へ・・・電話084−928−1165)
食品衛生責任者について・・・
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催し物(地域の祭り,学園祭,バザー等)で「臨時的」に行う飲食物の調理販売については,「食中毒の発生を防止し,安全な食品が消費者に提供されること」を目的に,保健所へ「臨時営業届」の提出をお願いしています。 |