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火薬類取締法及び高圧ガス保安法に係る事務 |
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広島県は,「広島県分権改革推進計画」に基づき,市町への事務・権限の移譲を進めており,2008年(平成20年)4月1日に福山市・府中市・神石高原町に「火薬類取締法及び高圧ガス保安法に係る事務・権限」が移譲され,その事務について,福山地区消防組合が共同処理することとなりました。 このため,消防組合管内において,火薬類の製造・販売営業,火薬庫設置,火薬類の消費等を行う場合,また,高圧ガスの製造・消費又は貯蔵所・販売所を設置する等,高圧ガス事業を行う場合は,2008年(平成20年)4月1日からは,当消防組合消防局警防部予防課に申請・届出等を行ってください。 また,従来から福山市及び府中市に移譲されていた25s未満の火薬,爆薬等に係る事務についても消防局警防部予防課で行います。 なお,申請等手数料の支払いは,現金払いとなります。(これまでの県証紙の貼り付けによる申請はできませんのでご注意ください。) ご不明の点は,次の機関にお問い合わせください。 福山地区消防組合消防局 警防部予防課 電話 084−928−1192 広島県県民生活部危機管理局消防・保安室 火薬・危険物グループ 電話 082−513−2790 権限移譲となる事務一覧(2008年(平成20年)4月1日から)
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