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特定事業者の方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

下水道

水循環創造事業によるクリーク整備(松永町)1 

  下水道は、快適で衛生的な生活環境づくりと、豊かな自然を守るために、みなさんが使って汚れた水をきれいにして自然に返しています。しかし、生活排水や工場・事業場排水の中には、私たちの財産である下水道管を詰まらせたり、下水処理場の処理に悪影響がある物質を多く含んでいることがあります。このため、福山市では、下水道法及び条例により下水道排除基準を設けています。
 以下の基準を確認のうえ、公共下水道の適正な利用を行うようお願いします。

下水道への排除基準について

 工場・事業場排水を下水道に流す下水の水質について、以下の基準により規制されています。

  ○福山市における下水道排除基準を見る⇒[PDFファイル/165KB]

特定施設と特定事業場について

 特定施設は、人の健康及び生活環境に被害を生ずる恐れのある物質を含む汚水または廃液を流す施設として、水質汚濁防止法施行令及びダイオキシン類対策特別措置法で定められた施設をいいます。
 下水道法でも、この特定施設を設置する者を「特定施設の設置者」、特定施設を有する事業場を「特定事業場」として、一般の事業場と区別し厳しい規制を行っています。

  ○特定施設一覧表を見る⇒[PDFファイル/148KB]

特定施設に関する届出について 

  ○特定施設及び除害施設に関する届出書⇒ここから

 つぎの届出については電子申請ができます。

   (1)氏名変更等届出(届出内容のうち名前等に変更があったとき、30日以内)
   (2)特定施設使用廃止届出(特定施設の使用を廃止したとき、30日以内)
   (3)承継届出(届出をした者の地位を承継したとき、30日以内)

 

 

特定施設の設置者等の義務について

水循環創造事業によるクリーク整備(松永町)2

 

1.下水道排除基準の順守

 (1) 除害施設設置基準(下水道法第12条、第12条の11、福山市下水道条例第8条、第10条)

 継続して公共下水道を使用する工場・事業場のすべてを対象としたものです。この基準を超える場合は、除害施設の設置などの必要があります。この基準を超えた場合、監督処分(下水道法第38条第1項)の対象となり、処罰されることがあります。(下水道法第46条)

  (2) 直罰基準(下水道法第12条の2)

 旅館業を除く特定施設の設置者は、この基準に適合しない下水を排除すると直ちに罰せられることがあります。(下水道法第46条の2)

2.届出

 特定施設の設置者は、「公共下水道使用開始届出書」の他、特定施設に関する諸届出をしなければなりません。また、特定施設を設置していない事業場においても除害施設を設置する場合、除害施設管理責任者の選任届出を公共下水道管理者に提出する必要があります。

3.事故時の措置(下水道法第12条の9)

 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、人の健康に係る被害または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質または油として政令で定めるものを含む下水が当該特定事業場から排出され、公共下水道に流入する事故が発生したときは、政令で定める場合を除き、直ちに、引き続く当該下水道の排出を防止するための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その事故の状況及び講じた措置の概要を公共下水道管理者に届け出なければならないことになっています。
 公共下水道管理者は、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者が前述の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができます。

 ○事故に関する届出書は⇒ここから

 ○特定事業場の事故時の措置を見る[PDFファイル/154KB]

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