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排水設備設置義務免除制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月27日更新

下水道

排水設備設置義務免除制度

 下水道法第10条第1項により,公共下水道の供用が開始された区域内の土地の所有者等は,遅滞なく,その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならないこととなっていますが,同法第10条第1項ただし書により,特別の事情がある場合は申請により上下水道事業管理者の許可を受け,排水設備設置義務が免除されます。

制度の概要

 次の主な免除条件を満たせば,申請により排水設備設置義務が免除されます。ただし,免除の期間は,免除した日から起算して1年を超えない期間です。引き続き免除を受けようとするときは,再度申請が必要です。

 排水設備設置義務免除取扱要綱を見る

お問い合わせ先

 ≪お客さまサービス課 排水設備担当≫ Tel (084)928-1532

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