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公共下水道事業分担金
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年4月1日更新
下水道
公共下水道事業分担金
市街化区域以外の区域から公共下水道へ接続するためには分担金が必要です。
制度の概要及び納期
1 市街化区域以外で事業区域内の分担金制度の概要
対象となる土地 | 市街化区域以外の区域の土地(公共下水道の事業計画に定める予定処理区域に限る) | |
分担金を納める人 | 市街化区域以外の区域から下水を流入させようとする土地の所有者 | |
分担金の額 | 取付管1か所につき21万円 | |
納付方法 | ・一括納付 ・分割納付(年度1回7万円×3年間) | |
納期限 | 第1年度 | 公共下水道事業分担金受益者申告書の提出があった年度で,公共下水道事業分担金決定通知書に定めた納期まで |
第2年度 | 5月31日まで | |
第3年度 | 5月31日まで | |
その他 | 徴収猶予,減免制度あり |
2 区域外流入の分担金制度の概要
対象となる土地 | 市街化区域以外の区域の土地(公共下水道の事業計画に定める予定処理区域を除く) | |
分担金を納める人 | 市街化区域以外の区域から下水を流入させようとする土地の所有者 | |
分担金の額 | 1平方メートル当たり246円×土地の面積 | |
納付方法 | 一括納付 | |
納期限 | 公共下水道事業分担金決定通知書に定めた納期まで | |
その他 | 減免制度あり |