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廃棄物の持ち去りを禁止する条例Q&A
「福山市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例」の一部が改正され, 2006年(平成18年)4月1日から,ごみステーションからのごみの持ち去りが禁止されています。
【福山市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例】抜粋
第12条の2
市または市から収集若しくは運搬の委託を受けた者その他市長が適当と認める者以外の者は,前条第1項の規定により所定の場所に持ち出された家庭系廃棄物を持ち去ってはならない。
第27条 第2項
市長は,市または市から収集若しくは運搬の委託を受けた者その他市長が適当と認める者以外の者が,第12条の2の規定に違反して,家庭系廃棄物を持ち去ったときは,その者に対し,当該行為を行わないよう指導することができる。
第28条 第1項
市長は,前条の規定により勧告または指導を受けた者が,当該勧告または指導に従わなかったときは,その旨を公表することができる。
赤字の部分が追加改正されました
Q.持ち去りが禁止されるごみは?
A.適正にごみステーションへ出された家庭系ごみのすべてが対象です。
Q.持ち去り行為となるのは?
A.そのごみステーションを利用している地域の人や管理している人の了解を得ずにごみを持ち去ることです。
Q.地域で行う資源回収のための,ごみステーション利用はできなくなるの?
A.この条例は,市が収集するためにステーションへ出されたごみを対象としています。地域で自主的に行う資源回収のために,ごみステーションを利用する場合は対象になりませんので,これまでどおりです。
Q.収集日にごみステーションに出されたものを,自治会,子ども会,福祉団体などが資源回収のために集めることは禁止になるの?
A.この条例は,取り締まりを目的としているのではなく,適正にごみステーションへ排出したごみが,誰がどこに持ち去り,どのように処理されたか,分からないことのないよう,市民のみなさんと市の信頼関係の構築を目的にしています。
そのため,地域とごみステーションの管理者の理解を得て行われている活動は,持ち去り行為にはなりません。
しかし,排出者のプライバシーの問題などもありますので,十分に地域の理解を得る必要があります。誤解を招かないためにも,ごみステーションの利用者へ事前に周知するなど,地域とごみステーションの管理者に了解を得て行うようにしてください。