土壌汚染対策の概要
1.土壌汚染対策法
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「土対法」という。)は、
土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の
防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、
もって国民の健康を保護することを目的としています。
この法律が平成21年4月に改正され、平成22年4月1日より改正後の
土壌汚染対策法が施行されます。改正の概要は下記のとおりです。
2.改正の概要
◎土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充
(1) 3,000m2以上の土地の形質変更の際に、届出が必要になります。
(2)上記届出のうち、土壌汚染のおそれのある場合、
土壌の調査命令がなされます。
(3)自主調査において土壌汚染が判明した場合、土地の所有者等の、
申請に基づき、形質変更時要届出区域または要措置区域に指定し、
適切に管理されます。
◎ 区域の分類化と必要な対策の明確化
(1)土地の形質変更時に届出が必要な区域(形質変更時要届出区域)
(2)盛土、封じ込め等の対策が必要な区域(要措置区域)
※福山市長が必要な対策を指示。対策後、解除又は(1)の区域に指定
◎ 搬出土壌の適正処理の確保
(1) 規制対象区域内の土壌の搬出の規制
※事前届出、計画変更命令、運搬・処理基準違反の場合の措置命令
(2) 搬出土壌に関する管理票の交付及び保存の義務
(3) 搬出土壌の処理業についての許可制度の新設
◎ その他
・自治体による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供に
関する努力義務が追加されました。
・指定調査機関の信頼性の向上(指定の更新、技術管理者の設置等)
※法の指定となる指定有害物質,指定調査機関,土壌汚染対策法の
しくみについては 環境省ホームページ を参照ください。
3.規制対象区域(形質変更時要届出区域・要措置区域)
現在,本市において法に基づく規制対象区域はありません。
台帳の閲覧、区域の指定プロセスなどはこちら
4.広島県生活環境の保全に関する条例
広島県生活環境保全条例(土壌環境の保全)の概要
5.土壌汚染対策に関するご質問・ご相談の受付
土壌汚染対策法に基づく指定支援法人
財団法人日本環境協会土壌汚染担当