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騒音・振動の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年7月5日更新

1 騒音に関する環境基準

 環境基本法第16条第1項の規定により,政府は,大気の汚染,水質の汚染,土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について,それぞれ,人の健康を保護し,及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとすることとされています。

「騒音に関する環境基準について(平成10年環境庁告示第64号)」

 また,福山市内で地域の類型を当てはめる地域及びその類型については,福山市の告示で定められています。

「福山市における騒音に係る環境基準の類型の指定(平成24年福山市告示第189号)」 [PDFファイル/73KB]

2 工場騒音,工場振動の規制基準

 騒音または振動の規制基準は,福山市内に立地する工場や事業場のうち,騒音規制法または振動規制法で規定する特定施設を設置する工場や事業場に対して,敷地境界線上で適用されます。規制基準は,福山市の告示で定められており,工場や事業場のある地域や時間帯によって異なります。

「福山市における騒音規制法に基づく騒音の規制地域,規制基準等(平成10年福山市告示第72号)」 [PDFファイル/222KB]

「福山市における振動規制法に基づく振動の規制地域,規制基準等(平成10年福山市告示第73号)」 [PDFファイル/110KB]

 また,騒音規制については,広島県生活環境の保全等に関する条例で,騒音規制法で規定される特定施設に類似する施設についても,騒音関係特定施設として広島県生活環境の保全等に関する条例施行規則第35条で規定されている規制基準が適用されます。なお,規制基準や特定施設の種類の詳細については「騒音・振動規制のしおり」を参照してください。

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