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環境美化について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

 

 空き缶やたばこの吸い殻等のポイ捨て防止のため、「福山市空き缶等の散乱防止等及び環境美化に関する条例」が制定されています。
 この条例は、空き缶やたばこの吸い殻等の散乱を防止することにより、美しい快適な生活環境の保全と良好な都市環境の形成を図り、あわせて資源の再生利用等に役立てることを目的としています。
 主な内容は次のとおりです。

□ポイ捨ての禁止
  道路、河川、公園、港湾その他の公共の場所において、空き缶及びたばこの吸い殻等その他のごみをみだりに捨て、または放置してはならない。

□回収容器の設置
  容器入り飲料を販売するものは、回収容器を容器入り飲料の販売場所へ設置し、空き缶等を散乱させないよう適正に管理しなければならない。 

 

道路や公園もみなわが家です。
みんなのまちを美しくしましょう。

ポイ捨てはやめましょう!

ポイ捨ては,美観を損ねるだけでなく,不衛生です。さらにたばこの吸い殻は火災の原因になることもあります。
 外出時のごみは,持ち帰るようにしましょう。
 また,外出時喫煙する場合は,携帯灰皿を持ってくるするなどして吸い殻の後始末を心がけましょう。

飼い犬のフンは持ち帰りましょう!

 飼い犬のフンをそのまま放置しておくと、不衛生で他の人に迷惑をかけたり、不快な思いをさせたりします。犬を散歩させるときには必ずスコップやポリ袋などの回収用具を用意し、フンを持ち帰りましょう。

 

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福山市空き缶等の散乱防止等及び環境美化に関する条例 [PDFファイル/168KB]

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