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浄化槽法の改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月31日更新

浄化槽法とは 

浄化槽法は生活排水やトイレの排水をきれいにする浄化槽の機能を維持し,川や海の環境を守るための法律です。浄化槽の保守点検(メンテナンス),清掃,法定検査など,浄化槽に関するルールが定められています。

改正の内容

今回の改正で,浄化槽管理者に深く関係する主な内容は次の2点です。

  • 特定既存単独処理浄化槽に対する措置
  • 浄化槽の使用の休止及び義務の免除

特定既存単独処理浄化槽に対する措置について

都道府県知事(保健所設置市の市長)は「特定既存単独処理浄化槽」の管理者に,除去その他生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置をとるよう助言,指導,勧告,命令ができるようになりました。「特定既存単独処理浄化槽」とは既に設置されている単独処理浄化槽であって,そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認めらるものです。

浄化槽の使用の休止及び義務の免除について

浄化槽の休止の届出が創設されました。浄化槽管理者は,浄化槽の使用の休止に当たって清掃をしたときは,休止届を届け出ることができ,休止期間中は保守点検,清掃及び法定検査の義務が免除されます。休止届の添付書類として清掃の記録が必要になります。また使用を再開する場合は届出が必要です。

書類様式については下記からダウンロードしてください。