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浄化槽の設置について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月31日更新

浄化槽の取り付け

 浄化槽の機能をきめる容量や構造は法律で決められており,型式認定制度でチェックされているので,販売されている浄化槽は,自動的に一定の水準を確保しているといえます。そこでこの機能が十分に発揮されるために,しっかりした工事,適正な維持管理などが大切になります。これらを含めて,どの合併処理浄化槽がいいか判断することになります。クルマ選びと同様,いろいろ資料を集めてじっくりと調べて選ぶべきでしょう。そうすることによって浄化槽の正しい使い方や管理の方法も,自然に理解できるのではないでしょうか。

 工事は必ず専門の工事業者に依頼しましょう。浄化槽の設置工事を行うことができる浄化槽工事業者は限られています。これらの業者には設置工事を行える浄化槽設備士(国家資格)の資格が必要です。

浄化槽を設置するときは必ず設置届を出しましょう。

 浄化槽を新たに設置するときは,建築確認を伴うものについては,建築確認申請書に必要な書類をつけて,福山市(建築指導課)の確認を受けます。建築確認を伴わないものについては,福山市(環境保全課)に届け出ます。

浄化槽設置届

  これらの手続きをしないで浄化槽を設置すると,法律により罰せられます。

住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書適用基準について

少子高齢化等により,広い住宅であっても実際の居住人員が減少している場合も多く,浄化槽の維持管理に支障が出るなどの問題が顕在化してきたため,少人数の既存住宅に屎尿浄化槽を設置する場合に,一定の条件(適用条件)を満たせば,現行の7人槽を5人槽に低減できることとします。
(平成22年4月1日より広島県内全域で適用されております。)
詳しくは下記のリンクを参照ください。
リンク(住宅に設置する屎尿浄化槽の人槽算定の見直しについて - 広島県ホームページ)住宅に設置する屎尿浄化槽の人槽算定の見直しについて - 広島県ホームページ


ただし書適用には追加書類の提出が必要です。
書類様式については下記からダウンロードしてください。
リンク(申請書・届出書ダウンロード)申請書・届出書ダウンロード