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し尿くみとりの手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月1日更新

【新規申し込み】

□ 新しくし尿くみとりをはじめる必要があるときは,担当課へ「くみとり届書」を提出してください。

※借家などで,前の居住者がくみとりの申し込みをしていた場合でも,新しい居住者の名前で新規の申し込みが必要です。

※人頭制の場合,届出時現在の居住人員が手数料の基本となります。乳幼児も一人として計算します。

※確認票をお渡ししますので,あらかじめ住所,名前を全部記入し,わかりやすい場所に保管し,くみとりのとき必ず業者に渡してください。確認票がなくなったときは,業者か廃棄物対策課へ申し出てください。

 

 

【異動届】

次の場合には,くみとり異動届を担当課へ届出してください。

□ 人頭制の場合で居住者数に増減があった場合

□ 世帯主に変更があった場合

□ 住所変更した場合

□ 転居(転出)や浄化槽・下水道への切り替えなどで,くみとりが不要となる場合

□ 居住者の増減などでくみとり回数を変更したい場合

 

 

<持参するもの>

持参するものはありませんが,届出は必要です。

 

手続き先 電話番号
廃棄物対策課 084-928-1074
西部環境センター 084-930-0411
北部環境センター 084-976-8809
東部環境センター 084-940-2573
鞆支所 084-982-2660
内海支所 084-986-3111
沼隈支所(庶務担当) 084-980-7700
芦田支所 084-958-2511
加茂支所 084-972-3111
新市支所(庶務担当) 0847-52-5512
神辺支所神辺市民サービス課 084-962-5000

 

 

【仮設便所】

直接業者へ,くみとり希望日の14日前までに電話をしてください。 

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