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土壌汚染対策法の改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年8月15日更新

土壌汚染に関する課題を踏まえ,平成29年に土壌汚染対策法が改正され,平成31年4月1日に施行されました。

 

改正の概要

1. 土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大(法第3条第7項及び同条第8項)

有害物質使用特定施設の使用の廃止にかかる土壌汚染状況調査義務が,一時免除されている土地において,900m2以上の土地の形質変更する場合は,土地の所有者等はあらかじめ市長に届出し,市長は、土地の所有者等に土壌汚染状況調査及び報告を命じることになります。

2. 汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等(法第7条)

要措置区域内においては,市長は土地の所有者等に対し,汚染の除去等の措置内容に関する計画の提出を指示することとなります。

土地の所有者等は,計画を提出し,計画に記載された実施措置を講じ,及び実施措置の内容を市長に報告する義務が生じます。

また,土地の所有者等が計画を提出しない場合,措置が技術的基準に適合しない場合,または計画に記載された実施措置を講じない場合には,市長が計画の提出などを命じる規定が創設されます。

3. 指定区域内のリスクに応じた規制の合理化(法第12条,法第18条)

●臨海部の工業専用地域の特例

健康被害のおそれがない土地の形質変更は,その施行方法等の方針についてあらかじめ県知事等の確認を受けた場合には,工事ごとの事前届出に代えて年1回程度の事後届出が可能となります。

●自然由来等の基準不適合土壌の取扱い

自然由来等による基準不適合の土壌は,市長へ届け出ることにより,同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌がある他の区域への移動が可能となります。

4. その他(法第61条の2)

土地の形質変更に係る届出・調査手続の迅速化や,有害物質使用特定施設設置者による土壌汚染状況調査への協力に係る規定などが設けられました。