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2020年(令和2年)9月より外来ザリガニが特定外来生物に指定されました。

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月1日更新

生態系に大きな影響を及ぼすことから、外来生物法に基づき、外来ザリガニ全種(アメリカザリガニを除く)が特定外来生物に指定されました。飼育、運搬、販売、譲渡、野外に放つ等が規制され、違反すると罰金または懲役を科される場合があります。

○福山には絶滅危惧種であるスイゲンゼニタナゴなど貴重な生き物が生息しています。絶対に川や池に放たないでください。

 

規制対象となる外来ザリガニについて

従来から、ウチダザリガニやケラクス属(ヤビーなど)などの一部の外来ザリガニ類は特定外来生物に指定されていましたが、2020年9月からは、アメリカザリガニを除くその他の外来ザリガニ類(これまでは未判定外来生物に指定され、輸入を制限)についても、全て特定外来生物に指定されました。

外来ザリガニ

【規制対象となるザリガニ(アメリカザリガニを除く全ての外来ザリガニ)】
<販売名>
ミステリークレイフィッシュ、フロリダブルー(フロリダハマー、アレニー)、シュフェルディ、フォーミス、バスキューザ、エノプロスターナム、メキシカンドワーフクレイフィッシュ、ウォチタ、スピクリファー、ドゥプラッチ、ヒルスタス、ラマシー、ペニー、アパラチコーラ、パイギマヌス、カテマコエンシス、マニンギなど

○現在、飼育されている方は規制開始後も許可を受けることで飼い続けることができます。詳細は環境省HPをご確認ください。
https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/shiyou/tetsuduki.html

※環境省は,外来ザリガニの規制の内容や申請手続についての相談を受け付けるため,「ザリガニ相談ダイヤル」を開設しています。詳細は下記の環境省HPでご確認ください。

環境省HP
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/attention/gairaizarigani.html

チラシ
https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/gairaizarigani.pdf

 

※アメリカザリガニは『条件付特定外来生物』となります。

アメリカザリガニは、2023年(令和5年)6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されました。「条件付特定外来生物」とは、通常の特定外来生物にかかる規制の一部が、当面の間、適用除外(規制の一部がかからない)となる生物のことです。

(規制内容について詳しくはこちらをクリック(環境省HP)

アメリカザリガニ

【条件付特定外来生物となるザリガニ(アメリカザリガニ)】
<販売名>
レッドザリガニ、オレンジザリガニ、スーパーレッド、ブルーザリガニ、コバルトクラーキー、シザー、ナイトメアゴースト、ホワイトザリガニ、白ザリガニ、ゴールデンキング、ゴースト(ジャパンゴースト)、タイゴースト、サンセットゴーストなど

○外来種被害予防三原則(入れない、捨てない、拡げない)を守り、飼育する場合は、野外に放すことなく最後まで責任を持って飼うようにしてください。

( アメリカザリガニに関する参考リンク:こちらをクリック(環境省HP)

 

 

 

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