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自動車リサイクル法解体業・破砕業の変更等届出手続きについて
解体業者及び破砕業者は,許可事項を変更した場合,変更の日から30日以内に変更届を提出することが必要です。また,解体業及び破砕業を廃業した場合は,廃業の日から30日以内に廃業届を提出することが必要です。 |
1 変更の場合
届出時期:変更の日から30日以内
(1)届出書及び誓約書
届出様式:
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解体業変更届出書 | 様式第七 | 様式第七 |
法第62条第1項第2号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面(解体業者) | 様式第22号 | 様式第22号 |
破砕業変更届出書 | 様式第十一 | 様式第十一 |
法第69条第1項第2号に適合する(法第62条第1項第2号イからヌまでのいずれにも該当しない)ことを誓約する書面(破砕業者) | 様式第23号 | 様式第23号 |
(2)添付書類
変更事項等 |
添付書類 |
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1 |
・氏名または(または名称),住所及び法人の代表者氏名の変更 |
(1)欠格要件に該当しない者であることを誓約する書類 (2)個人の場合は住民票の写し (3)個人の場合は心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 (4)法人の場合は定款または寄附行為及び登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
2 |
・事業所の名称及び所在地 |
(1)欠格要件に該当しない者であることを誓約する書類 (2)変更に係る事業所に関する次の書類 (i)業の用に供する施設(積替・保管場所を含む)の構造を明らかにする平面図,立面図,断面図,構造図及び設計計算設計書並びにこの施設の付近の見取図(産業廃棄物処理施設の設置(変更)許可を受けている場合は不要) (ii)業の用に供する施設の所有権を有する(所有権を有しない場合には,使用する権原を有すること)を証する書類 |
3 |
・事業の用に供する施設の概要 |
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4 |
・法人の役員(※)の氏名及び住所 |
(1)欠格要件に該当しない者であることを誓約する書類 (2)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(政令使用人の変更の場合は不要) (3)変更に係る者の住民票の写し (4)変更に係る者が心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 |
5 |
・発行済株式株数の100分の5以上の株式を有する株式または出資額の100分の5以上の額に相当する出資者の氏名及び住所 |
(1)欠格要件に該当しない者であることを誓約する書類 (2)株式の数(出資の金額)を記載した書類 (3)変更に係る者の住民票の写し (4)変更に係る者が心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 (5)法人の場合は登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
6 |
・未成年者の法定代理人の氏名及び住所 |
(1)欠格要件該当しない者であることを誓約する書類 (2)変更に係る者の住民票の写し (3)変更に係る者が心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 |
7 |
・政令使用人がある場合その氏名及び住所 |
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8 |
・標準作業書の記載事項 |
(1)欠格要件に該当しない者であることを誓約する書類 (2)標準作業書(新旧)
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9 |
・他に解体業,破砕業,産業廃棄物収集運搬業,産業廃棄物処分業の許可を受けている場合その許可番号 |
(1)欠格要件に該当しない者であることを誓約する書類 |
10 |
・破砕業を行う事業所以外の場所で使用済自動車または解体自動車の積替・保管を行う場合は,その所在地,面積及び保管量の上限 |
(1)欠格要件に該当しない者であることを誓約する書類 |
11 |
・破砕業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置(変更)許可を受けている場合は許可年月日及び許可番号【破砕業のみ】 |
(1)欠格要件に該当しない者であることを誓約する書類 |
※業務を執行する社員,取締役,執行役またはこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他のいかなる名称を有するものであるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役またはこれに準ずる者と同等以上の支配力を有するとものと認められるものを含む。
備考:破砕業の事業範囲の変更にあっては,法第70条の規定による変更許可が必要となる。
2 廃業等の場合
届出時期:廃業等の日から30日以内
(1)届出書
(2)添付書類
現在の許可証