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臭気指数関係Q&A

印刷用ページを表示する 掲載日:2009年1月19日更新

Q 人の感覚を用いる測定方法の精度は,大丈夫でしょうか?

A 複合臭については,機器による測定方法より,人の嗅覚を用いる測定方法の方が苦情実態に合致した結果が得られます。また,臭気指数の測定は,人の感覚を利用してどのくらい薄めた時まで臭うかを複数(6人)の人間に判定してもらい,その結果を統計的に処理するものであり,従来の機器分析と同じレベルの精度を確保することができます。悪臭防止法は,こうした測定に係わるものを臭気測定業務従事者として定め,法に基づく臭気判定士の免状を有するものとなっています。


Q 臭いは,感覚的な問題だけなのでしょうか?人への健康に関して影響があるのでしょうか?

A ここでいう悪臭とは,物質そのものが健康への被害あるものを除いた影響を悪臭問題と考えています。悪臭防止法は,少ない臭いであっても,継続的に臭いに暴露されると気になる,その影響で眠れない,食事が摂れない等の個人差がありますが,こういった健康被害が生じないようにするものです。


Q 指定地域内の事業所・工場はすべて規制対象となるのでしょうか?

A 事業活動に伴って生じる悪臭で,生活環境を損なうおそれがある場合に規制となります。地域の持つ臭気許容限度内であれば規制対象となりません。


Q 生活環境を損なうおそれがあるとは?

A 苦情の有無,工場・事業場から発生するにおいの程度,操業状態,位置関係などを総合的に判断します。


Q 河川・水路等のヘドロ(汚泥等)の臭いも規制の対象となりますか?

A この法律で対象としているのは,事業活動に伴い発生する臭いであって,工場及び事業場が対象となります。法第16条で(水路等における悪臭の防止)として,「水路又は場所を管理する者は、その管理する水路又は場所から悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように、その水路又は場所を適切に管理しなければならない。」と規定されております。なお,工場・事業場の排水による臭いについては,第3号規制で,排水について指導することとなります。水質汚濁防止法に規定する特定施設からの排水については,水質汚濁防止法の対象となります。

Q 臭気指数規制への変更によって,今まで対象外となっていたラーメン・焼き鳥・焼肉等のお店も対象となるのでしょうか?

A 「比較的よい臭い」と考えられていたこうした臭いについては,十分な指導ができていませんでしたが,事業活動に伴って生じる臭いについて,生活環境を損なうおそれのある場合は,規制対象となります。


Q この度の規制方法の変更・規制地域の指定は今後どうなりますか?

A 臭気指数規制を導入後の状況を見極めて,規制基準・規制地域を見直し,今後の指定に活かしていきたいと考えています。


Q 住居地域に工場が,工場地域に住居が存在していますが,こうしたケースは規制区域の区分ごとの基準はどれを適用するのでしょうか?

A 告示のとおり,都市計画法で定められた地域の基準を適用することとなります。工場・事業場が立地している地域区分となります。


Q 工場の排気口及び臭気の発生源が高い位置にある場合,その影響が広範囲に及ぶと考えることができますが,適切な指導・基準はどうなるのでしょうか?

A 第2号規制基準により,煙突の高さ,敷地からの距離などを考慮した算定式で敷地境界での基準を基礎として,適切な基準を適用して指導することとなります。排気口の高さが高くなることにより,臭気の着地濃度の広がりはありますが,大気の拡散効果により臭気濃度は低下するものと考えます。