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土壌汚染対策法に基づく要措置区域等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月19日更新

土壌汚染対策法に基づく要措置区域等について

​​ 土壌汚染対策法(以下「法」という。)に基づく調査の結果、土壌の汚染状態が法の指定基準に適合しない土地については、福山市長が要措置区域または形質変更時用届出区域(以下、「要措置区域等」という。)として指定し、公示します。

 また、土壌汚染の除去により指定の事由がなくなった土地については、福山市長が要措置区域等の指定を解除し、公示します。

 

要措置区域

(法第6条)

土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域

汚染除去等計画の提出を福山市長が指示(法第7条)

土地の形質変更の原則禁止(法第9条)

形質変更時要届出区域

(法第11条)

土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)

土地の形質変更時に福山市長に計画の届出が必要(法第12条)

 

(最終更新日:2023年10月19日)

1.要措置区域等の指定状況

 福山市では、以下の土地を要措置区域等に指定しています。

<要措置区域>

 
整理番号 指定年月日 指定番号 区域の所在地

区域の面積

(平方メートル)

指定に係る特定有害物質の種類
整-22-01 2022年9月6日 要-01 福山市瀬戸町地頭分1787番6の一部、1791番8の一部 65.3 六価クロム化合物
整-23-01 2023年10月19日

要-02

福山市加茂町大字下加茂字丁670番6の一部、670番7の一部、7006番の一部

福山市駅家町大字万能倉1545番2の一部、1689番の一部、1689番地先

638.42

鉛及びその化合物

 

<形質変更時要届出区域>

 
整理番号 指定年月日 指定番号 区域の所在地

区域の面積

(平方メートル)

指定に係る特定有害物質の種類
整-21-01 2022年1月7日

形-01

福山市鋼管町1番の一部

5,724.4

ふっ素及びその化合物
整-23-02 2023年10月19日 形-02

福山市加茂町大字下加茂字丁670番6の一部、670番7の一部、7006番の一部

福山市駅家町大字万能倉1689番の一部

3,167.3 鉛及びその化合物

 

※改正前の土壌汚染対策法に基づく指定区域についてはここから確認できます。

 

2.要措置区域等の指定台帳

 区域の詳細については、 要措置区域等及び指定解除要措置区域等の台帳を閲覧することができます。

<台帳閲覧場所>

 福山市経済環境局環境部環境保全課(福山市役所8階)
 住所 〒720-8501 福山市東桜町3番5号
 電話 084-928-1072