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水質汚濁防止法に基づく『六価クロム化合物』の排水基準の改正

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月28日更新

 

『六価クロム化合物』の排水基準が改正されます

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について,環境省水・大気環境局長から2024年(令和6年)3月15日付けで通知がありました。(環水大管発第2403149号 [PDFファイル/209KB]

水質汚濁防止法に基づく「六価クロム化合物」の排水基準が改正されます。「六価クロム化合物」を使用または排出するおそれのある事業者の皆さまは,引き続き適正な処理及び処分をお願いいたします。

 

1.改正内容   六価クロム化合物の排水基準 

         0.5mg/L⇒ 0.2mg/L

 

2.施行日    2024年(令和6年)4月1日

 

※経過措置として,特定施設をすでに設置(設置の工事をしているものを含む。)している特定事業場については,施行日から6月間(2024年(令和6年)9月30日まで),水質汚濁防止法施行令 別表第3 [PDFファイル/40KB]に掲げる施設を設置している特定事業場については1年間(2025年(令和7年)3月31日まで)基準の適用猶予期間となります。

 

※電気めっき業及び暫定排水基準の対象となる特定事業場から排水される水の処理施設(水質汚濁防止法施行令 別表第1第74号)において,施行日から2027年(令和9年)3月31日までの3年間は,暫定排水基準(0.5mg/L)が適用されます。

 

 

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