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遺族基礎年金

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

国民年金加入者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、その人により生計を維持されていた、子のある妻、子のある夫または子が受けられるのが遺族基礎年金です。
2014年(平成26年)4月1日から、妻が死亡(2014年(平成26年)4月1日以降の死亡が対象)した場合に、「子のある夫」にも支給されるようになりました。

遺族基礎年金の仕組み

対象者 死亡した第1号被保険者の子のある妻、子のある夫または子(※1)
受給要件 次の1から4のいずれかに該当すること
1.国民年金の被保険者が死亡したとき(※2)
2.国民年金の被保険者の資格を失った後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる人が死亡したとき(※2)
3.老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
4.老齢基礎年金受給資格期間を満たした人が死亡したとき
申請に必要なもの

・本人確認書類
・死亡者の年金手帳または基礎年金番号通知書
・請求者のマイナンバーを確認できる書類
・請求者の預金通帳
・戸籍
・死亡診断書の写し
・場合によっては、生計同一関係に関する申立書、住民票、在学証明書、年金証書 など
【注意事項】
  戸籍及び住民票は、死亡日以降発行かつ請求書提出日の6カ月以内に交付されたものが有効です。

申請場所 市役所保険年金課または各支所(松永支所、北部支所、東部支所、神辺支所、沼隈支所、新市支所)
 

※1 子については、18歳(1級から2級の障害がある場合は20歳)に達する日以後の最初の3月31日までの間支給されます。
※2 被保険者期間のうち保険料納付済期間(免除期間を含む)を合算した期間が3分の2以上必要です。
※3 2026年(令和8年)3月31日以前に死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ支給されます。

2024年度(令和6年度)年金額

816,000円(昭和31年4月2日以後生まれの者)

813,700円(昭和31年4月1日以前生まれの者)

 

子の加算額

子のある妻または子のある夫に支給される年金額

子の数 年金額(年額)(昭和31年4月2日以後生まれの者) 年金額(年額)(昭和31年4月1日以前生まれの者)
1人 1,050,800円 1,048,500円
2人 1,285,600円 1,283,300円
3人以上 2人の額に1人につき78,300円加算

子のみの場合に支給される年金額

子の数 年金額(年額)
1人 816,000円
2人 1,050,800円
3人以上 2人の額に1人につき78,300円加算

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