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広島県思いやり駐車場利用証交付制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月4日更新

内容

広島県では,身体・精神・知的障害,難病,高齢,けが,妊娠などによって車の乗降や歩行の困難な方が,公共施設やショッピングセンターなどに設けられた専用の駐車スペースを安心して利用できるように,2011年(平成23年)7月1日から,「思いやり駐車場」制度を導入しています。
設置(管理)者の御協力により「思いやり駐車場」として登録いただいた専用駐車スペースを必要とする人(制度対象者)に,県の発行する「利用証」を交付します。
思いやり駐車場に駐車する際に,利用証を車のルームミラーに掲示してください。

制度対象者

区分 等級 確認書類
身体障がい者 視覚障がい 4級以上 身体障がい者手帳
平衡機能障がい 5級以上
肢体不自由 上肢 2級以上
下肢 6級以上
体幹 5級以上
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能 2級以上
移動機能 6級以上
心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう・直腸,小腸,免疫,肝臓機能障がい 4級以上
知的障がい者 障がいの程度がA以上 療育手帳
精神障がい者 障がい等級1級 精神保健福祉手帳
難病患者 特定疾患医療受給者,特定医療費(指定難病)受給者及び小児慢性特定疾病医療受給者

特定疾患医療受給者証,特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療受給者証

高齢者等 要介護度1以上 介護保険被保険者証
妊産婦

単胎児:妊娠7か月~産後2年(産後は2歳以下の乳幼児同伴時に限る)

多胎児:妊娠7か月~産後3年(産後は3歳以下の乳幼児同伴時に限る)

母子健康手帳

けが人等
(医師の診断書,意見書等により,思いやり駐車場の利用を必要とすると認められる人)

・けが等で杖等の補そう具を必要とする人
・発達障がい等で歩行時に介助者の特別な注意が必要な人
・その他歩行に支障のある人
医師の診断書・意見書等

 対象施設

対象施設の駐車場には,「思いやり駐車場」の表示があります。
これは,設置(管理)者の御協力で「思いやり駐車場」として登録いただいているものです。
県内の協力施設や思いやり駐車場の登録方法は,広島県ホームページでご確認ください。 

申し込み

障がい福祉課,介護保険課,ネウボラ推進課,保健予防課,健康推進課,市民課,各支所の他,広島県地域共生社会推進課,広島県東部厚生環境事務所福山支所で受付・交付を行います。障がい者手帳などの確認書類を提示してください。
また,広島県地域共生社会推進課では郵送の申請も受け付けます。

料金

手数料は無料

問い合わせ先

問い合わせ先 電話番号
県庁 広島県地域共生社会推進課 082-513-3144
市役所 福山市福祉総務課 084-928-1045
福山市障がい福祉課 084-928-1062
福山市介護保険課 084-928-1166
福山市ネウボラ推進課 084-928-1252
保健所 福山市保健予防課 084-928-1127

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