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犬を飼いたい方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月16日更新

動物愛護センターに収容された犬を、新しい飼い主さんに譲渡しています。

犬の譲渡を希望される方は事前に「譲渡講習会」を受けていただきます。

譲渡対象とする方

1 動物愛護センターで譲渡講習会を受講した成人の方

2 譲渡誓約書の内容を遵守できる方

3 動物の飼育が可能な住宅にお住まいの方

4 家族・同居人全員の同意を得られた方

5 最後まで責任をもって可愛がってくれる方

6 自治体への登録と年一回の狂犬病予防注射を受けさせる方

7 不妊・去勢手術を受けさせる方

8 譲渡によって飼育頭数が2頭を超えない方(犬を飼っている場合は上の6・7を満たしていること)

9 追跡調査に協力していただける方

10 飼育希望者が60歳以上の場合は、飼育ができなくなった時に備えて60歳未満の次に飼う人を事前に見つけていること

※近年、健康上の理由等から譲渡後に「飼えなくなった」と引き取りを希望する方が増えています。

このため、譲渡を希望する方が60歳以上の場合、別紙の「誓約書」を譲渡前に提出していただきます。

参考:誓約書 [Wordファイル/17KB]

参考:誓約書 [PDFファイル/32KB]

※譲渡希望者本人ではなく、誓約者の直筆で記入捺印してください

譲渡の手続き

必要なもの

1 犬の譲渡講習会受講済書

2 持ち帰り用のケージ(段ボールなど動物用以外の物は不可)、またはリードと首輪

3 借家や集合住宅にお住いの場合は、動物の飼育が可能とわかる書類(賃貸契約書等)

4 60歳以上の方が飼育する場合は「誓約書」

誓約事項

譲渡にあたり、次のことを誓約していただきます。

1 3か月令以上になった犬は登録を行い、毎年1回狂犬病予防注射を受けさせます。

2 犬はつないで飼います。

3 犬は、最期まで責任を持って飼育します。

4 散歩させるときは引き綱を用い、人に迷惑をかけないようにし、道路・公園をふん便で汚さないようにします。

5 不妊・去勢手術を受けさせます。

6 万一、犬が人を咬んだときなどは、けが人の治療に責任を持ち、必ず動物愛護センターへ届出ます。

7 譲渡犬に病気、問題となる行動等があった場合または譲渡犬により問題が起きた場合には、福山市に対してその責任を一切問いません。また、損害を受けた場合においてもその賠償を福山市に請求しません。

8 元の所有者が判明し、返還を求められたときは、元の所有者に返還します。                         など

その他

※譲渡犬の情報については、こちらをご覧下さい。  里親募集中の犬情報犬

※譲渡できる犬がいないことがありますので、事前に当センターまでお問い合わせください。

※譲渡後に追跡調査を実施しておりますので、ご協力をお願いします。

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