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福山市小規模附属物点検要領の策定について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月6日更新
福山市小規模附属物点検要領の策定について
概要
本市では,道路標識(片持式及び添架式),道路情報提供装置及び道路照明等(以下,「小規模附属物」という。)の維持・管理を適切に実施していくため,福山市道路総合計画(福山市道路維持修繕計画編)に基づき,5年に1回の頻度で定期点検を行うこととしております。
この度,小規模附属物の定期点検に際して,具体的な点検手法等を定めた福山市小規模附属物点検要領を策定しましたので,市民の皆さんにお知らせします。
適用範囲
本要領は,道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項に規定する「道路の附属物」のうち,福山市が管理する小規模附属物の点検に適用します。
なお,道路管理者以外の者が管理する占用物件については,改めて,占用事業者へ適時適切な点検等の実施について協力を求めるものとします。
点検方法
小規模附属物の多くは道路上の高所に位置しており,定期点検においては,交通規制の実施や高所作業車等を用いた作業が必要となるため,外部委託を基本とします。
また,近接目視により触診及び打音調査を実施することとし,必要に応じて非破壊調査等を併用して実施します。