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戦没者遺族等の援護
公務扶助料等の給付
遺族に対する恩給として,普通扶助料,公務扶助料,増加非公死扶助料,特例扶助料,傷病者遺族特別年金があります。
※受給者が亡くなられたときや,各種恩給,扶助料等に関するお問い合わせは,恩給証書の記号番号を確認の上,直接,総務省恩給相談室に連絡してください。
※受給者が亡くなられた際,未払い金(失権時給与金)がある場合には,その遺族または相続人が請求することができます。
失権時給与金の請求期限は5年です。まだ請求をされていない人は,請求期限内に請求してください。
不明点については,直接,総務省恩給相談室にお問い合わせください。
総務省 恩給相談室
〒162-8022 東京都新宿区若松町19-1
電話 03-5273-1400
遺族年金等の給付
遺族年金,遺族給与金は,軍人,準軍人,軍属及び準軍属が公務死亡した場合または公務傷病によって死亡した場合または公務傷病を受けた人が障害年金等を受ける権利を有するに至った後に死亡した場合,その遺族に支給されます。
問い合わせ先
厚生労働省 社会・援護局 援護・業務課
電話 03-5253-1111(内線3443, 3444)
特別弔慰金,特別給付金の給付
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人,軍属及び準軍属の方々に思いをいたし,戦後20周年(昭和40年),30周年(昭和50年),40周年(昭和60年),50周年(平成7年),60周年(平成17年),70周年(平成27年)という特別な機会をとらえ,国として弔慰の意を表するために特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
対象となる遺族は,戦没者の死亡当時の遺族で,基準日において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権者がいない場合に,先順位の遺族1人に対して支給されます。
※法律施行の日から3年間請求しない場合,時効によって受給権が消滅します。
第十一回特別弔慰金の請求期間は,2020年(令和2年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日までです。
※特別弔慰金は線香代や墓守料にあたるものではありませんので,どなたが戦没者等の祭祀を行っているかは,支給順位の決定について関係がありません。
参考(広島県ホームページ)
「広島県のトップページ」-「組織でさがす」-「社会援護課」-「第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」
戦没者等の妻に対する特別給付金
戦没者等の妻が,先の大戦に伴って,特別の事情のもとに置かれたという観点から,国が特別の慰藉(いしゃ)を行うために支給されます。
参考(広島県ホームページ)
「広島県のトップページ」-「組織でさがす」-「社会援護課」-「戦没者等の妻に対する特別給付金について」
戦没者の父母等に対する特別給付金
先の大戦において,ひとり子(孫)を戦闘,その他公務により失った父母等については,子孫が絶えたという特別の事情から,国が特別の慰藉(いしゃ)を行うため支給されます。
手続先
手続先 | 電話番号 |
福祉総務課 | 084-928-1045 |
松永保健福祉課 | 084-930-0410 |
北部保健福祉課 | 084-976-8803 |
東部保健福祉課 | 084-940-2572 |
神辺保健福祉課 | 084-962-5005 |
鞆支所 | 084-982-2660 |
内海支所 | 084-986-3111 |
沼隈支所(保健福祉担当) | 084-980-7704 |
芦田支所 | 084-958-2511 |
加茂支所 | 084-972-3111 |
新市支所(保健福祉担当) | 0847-52-5515 |
国債の記名者が亡くなられた場合
国債の賦札が残っている場合は,国債の「記名変更」をすることによって,相続人(民法上の相続人)が引き続き償還金を受け取ることができます。
手続機関は,償還金支払場所(郵便局)です。(同時に支払場所を変更する場合は新償還金支払場所。)
参考(広島県ホームページ)
「広島県のトップページ」-「組織でさがす」-「社会援護課」-「特別給付金等に係る国債受領後の諸手続きについて」