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工事における情報共有システムの利用(建築工事)
建設業者の皆さんへ
技 術 検 査 課 長
建築工事における情報共有システムの利用開始について(お知らせ)
見出しのことについて,福山市が発注する建築工事において,工事における受発注者間の情報(工事打合せ簿等)を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図るインターネットを使用した情報共有システムの利用を開始します。利用開始に伴い「福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領(建築工事)」(以下,要領という。)を制定すると共に,運用方法等の具体的な内容について記載した「情報共有システム利用手引(建築工事)」(以下,手引という。)を定めましたので,要領及び手引に基づき情報共有システムを利用してください。
1 利用対象工事
(1) 発注者指定型
設計金額が3,500万円以上の工事は,原則として情報共有システムを利用してください。
(2) 受注者希望型
発注者指定型以外の工事で,当初契約金額が500万円以上の工事は,受注者が希望した場合,監督職員及び検査職員との協議の上,情報共有システムを利用することができます。
※受注者の希望により情報共有システムの利用の有無を選択できるものとしており,契約後すみやかに受注者と協議を行い,情報共有システムを利用するかどうか決定してください。(手引の「4-1 利用対象工事の事前協議」を参照)
2 利用開始時期
2024年(令和6年)4月1日以降に公告する工事
※利用対象工事は特記仕様書または現場説明書にその旨を記載します。
※2024年(令和6年)3月31日以前に契約している工事はシステム利用の対象外です。
3 利用する情報共有システム
福山市が発注する工事で使用する情報共有システムは,広島県工事中情報共有システムとします。
http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html
4 情報共有システムの利用料
情報共有システムの利用に当たり,受注者が(一社)広島県土木協会に利用申し込みを行い,利用料を支払うものとします。
5 運用方法
情報共有システムは,主に工事中における発注者とのやり取りに利用します。また,完成時に電子媒体で納品した場合は,検査時にパソコンを使用した電子検査を行います。ただし,紙媒体で納品した場合は,従来通り紙による検査とします。
詳細は,手引1-3に記載した各種マニュアル等を参照してください。
6 添付資料
(1) 福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領(建築工事) [PDFファイル/48KB]
(2) 情報共有システム利用手引(建築工事) [PDFファイル/136KB]