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決議・意見書の審議結果(2013年12月定例会分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月20日更新

意見書の審議結果

12月定例会において,議員提案による次の意見書を可決しました。
意見書は,福山市議会の意思として,政策の実現に向け次のとおり送付しました。

 

地方自治体の臨時・非常勤職員の待遇改善と雇用安定のための法改正に関する意見書

 自治体の臨時・非常勤職員は,今や3人に1人となり,全国では約70万人にも上ります。それらの職員の多くは,年収が約200万円以下であるため不安を感じながら日々の業務に当たっています。
 臨時・非常勤職員の職種は,行政事務職のほか保育士,学童指導員,学校給食調理員,看護師,各種相談員,図書館職員,公民館職員,学校教育など多岐にわたります。その多くの職員が恒常的業務についており,地方自治体は臨時・非常勤職員の労働なくして一日たりとも回りません。
 しかし,法を遵守する立場にある自治体の臨時・非常勤職員にはパート労働法,労働契約法などが適用されないなど,待遇や雇用について保護する制度が整備されておらず,民間労働法制と地方公務員制度のはざまで,法の谷間に置かれた存在となっています。
 このため,パート労働法や改正労働契約法の趣旨を踏まえ,臨時・非常勤職員の待遇改善,雇用安定に関する法整備を図ることが重要課題となっています。
 労働者をめぐる情勢は,官民問わず不安定雇用と低賃金の非正規労働者が増大することによって格差社会が進行し,地域経済に大きな影響を与えています。
 よって,政府(国)におかれては,行政サービスの質の確保と,臨時・非常勤職員の待遇改善,雇用安定の観点,そして持続可能な経済社会に向けて次の事項を実現するよう強く要望します。


1.非常勤職員に期末手当の支給を認めていない地方自治法の改正を検討すること。
2.均等・均衡待遇を求めているパート労働法の趣旨を,臨時・非常勤等職員に適用させる法整備を図ること。
3.臨時・非常勤職員の処遇改善,雇用安定を図るため,短時間勤務職員制度のあり方について検討を行うこと。

 上記のとおり,地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
2013年(平成25年)12月20日

福山市議会

(提出先)

内閣総理大臣

総務大臣

厚生労働大臣

文部科学大臣

消費者庁長官

衆議院議長

参議院議長

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「手話言語法」制定を求める意見書

 手話とは,日本語を音声ではなく手や指,体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語です。手話を使うろうあ者にとって,聞こえる人たちの音声言語と同様に,大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきました。
 しかし,ろう学校では教育活動の中で手話を使うことが長い間認められていませんでした。また,社会的にも手話が認知されていなかったため,ろうあ者が社会生活を送る上で非常な困難がありました。
 2006年(平成18年)12月に採択された国連の障害者権利条約には「手話は言語」であることが明記されています。
 障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め,2011年(平成23年)8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められました。
 また,同法第22条では国,地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており,手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め,聞こえない子どもが手話を身につけ,手話で学べ,自由に手話が使え,さらには手話を言語として普及,研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考えます。
 よって,政府(国)におかれては,次の事項を実現するよう強く要望します。


1.手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め,聞こえない子どもが手話を身につけ,手話で学べ,自由に手話が使え,さらには手話を言語として普及,研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を制定すること。

 上記のとおり,地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

2013年(平成25年)12月20日

福山市議会

(提出先)

内閣総理大臣

総務大臣

厚生労働大臣

内閣官房長官

衆議院議長

参議院議長

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