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議会基本条例・政治倫理条例

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年3月1日更新

議会基本条例と政治倫理条例を制定しました

 福山市議会では,議会基本条例と政治倫理条例の制定を地方分権時代における議会改革の重要事項と位置付け,2010年(平成22年)6月25日に議会基本条例等検討特別委員会を設置し,36回にわたり委員会を開き,さまざまな角度から協議を重ね,2011年(平成23年)12月20日の本会議において両条例制定案を議員発議し,可決しました。(2012年(平成24年)5月1日から施行)
 条例制定を機に,より一層議会の活性化を図るとともに,議会と議員の責務を自覚しながら,市民の皆さんの負託に応えられる議会をめざして,全力で取り組んでまいります。

〇福山市議会基本条例
 地方議会は,地方分権が進展する中,二元代表制の下で,市長等の執行機関と緊張ある関係を保ちながら,市政の監視と評価,政策立案と政策提言を行うことが求められるなど,その果たすべき役割と責務は増大しています。
 このため,議会に関する基本的事項を定めた本市議会の最高規範となる議会基本条例の制定が必要であると考え,議会と議員の説明責任,議会の機能の強化,議会活動への市民参加などを規定した本条例を制定しました。
福山市議会基本条例[PDF/204KB]
福山市議会基本条例(解説付き)[PDF/300KB]

 問い合わせ先
  
 議会事務局 議事調査課 Tel:084-928-1136 Fax:084-920-1104

 
〇福山市議会議員政治倫理条例
 議員の政治倫理について基本事項を定めることにより,議員が政治倫理の確立に努めるとともに,市民の厳粛な信託に応え,民主的な市政の発展に寄与することを目的として本条例を制定しました。
福山市議会議員政治倫理条例[PDF/177KB]
福山市議会議員政治倫理条例(解説付き)[PDF/254KB]

 問い合わせ先
  
 議会事務局 庶務課 Tel:084-928-1123 Fax:084-920-1104