ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 議事調査課 > 決議・意見書の審議結果(2005年12月定例会分)

本文

決議・意見書の審議結果(2005年12月定例会分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2005年12月20日更新

意見書の審議結果

12月定例会において,議員提案による次の意見書を可決しました。
意見書は,福山市議会の意思として,政策の実現に向け次のとおり送付しました。
万全なBSE対策の実施を求める意見書
子どもの安全な環境づくり対策の強化を求める意見書
公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保に関する意見書
議会制度改革の早期実現に関する意見書
真の地方分権改革の確実な実現に関する意見書

万全なBSE対策の実施を求める意見書

 国内でBSE(牛海綿状脳症)感染牛が確認されて以来,と畜されるすべての牛のBSE検査及び特定危険部位の除去,飼料規制の徹底等により,牛肉に対する安全確保・信頼回復が図られ,2003年に米国でBSE発生が確認されてからは,米国産の牛肉及び牛肉加工品の輸入が禁止されているところです。
 そうした中,本年8月に20カ月齢以下の牛が全頭検査の対象から除外され,さらに,11月2日に食品安全委員会は,米国及びカナダからの牛肉輸入について答申案を取りまとめました。
 よって,政府(国)におかれては,次の事項を実現するよう強く要望します。
1.国内における万全なBSE対策について
 (1) 国内において,特定危険部位の除去に関する監視体制の構築,牛をと畜する際のピッシングの廃止,飼料対策を含めた対策強化を行うとともに,検査感度を改良する技術開発を一層進めること。
 また,自治体で行う全頭検査に対して,財政措置を継続すること。
2.米国産の牛肉等の輸入再開に当たっては,拙速に行わず,政府・リスク管理機関は,次の事項について実効性の確保を図り,その情報を公開すること。
(1)米国で除去された特定危険部位は処分されず,肉骨粉の原料とされ,豚や鶏の飼料として流通しており,飼料の製造段階での混入・交差汚染や,使用時に誤って牛に与える危険性があるため,その解決を求めること。
 (2)米国では,生産・流通履歴をたどるトレーサビリティ制度が整備されておらず,目視による骨化や肉質の状況での月齢判定は誤差を生じることから,20カ月齢以下であることをリスク管理機関に制度的に担保させること。
(3)米国内での特定危険部位の除去方法について,リスク管理機関に明らかにさせ,国内と同レベルとすること。
3.中食・外食を含め表示で使用状況を明示させ,消費者に選択の権利を与えること。

 上記のとおり,地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

2005年(平成17年)12月2日

福山市議会

(提出先)

内閣総理大臣

総務大臣

厚生労働大臣

農林水産大臣

食品安全
担当大臣

衆議院議長

参議院議長

このページの最初へ戻る

子どもの安全な環境づくり対策の強化を求める意見書

 去る11月22日,広島市安芸区において,小学校1年生の児童が下校中に殺害されるという痛ましい事件が起こり,また栃木県今市市においても同様の事件が発生し,市民に大きな衝撃と不安を与えております。
 子どもが被害者となる凶悪犯罪が全国的に発生し,子どもの安全が危惧される状況にあることから,本市では協働のまちづくりとして家庭・地域・学校・行政・警察が一体となって子どもの安全な環境づくりの構築に取り組んでおります。
 本市としては,学校における防犯教室などにより子どもの危険回避能力を育てるとともに,保護者・地域住民への子どもの安全に関する情報の迅速な提供や,登下校時におけるあいさつ運動やパトロール活動,地域の危険箇所点検や安全マップづくりを通じた環境改善など地域全体で子どもを守る活動が広がるよう積極的な支援を行い,子どもの安全が確保できる環境づくりに一層取り組む決意であります。
 よって,政府(国)におかれては,子どもの安全な環境づくりの構築に係る対策を強化し,不審者情報や事件等に関する情報の共有化を図るための不審者情報提供システムの構築や,スーパー防犯灯,防犯ブザー,監視カメラなどの防犯資機材等の整備に対する支援,及び地域防犯活動への支援の充実強化に努められるよう強く要望します。

 上記のとおり,地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

2005年(平成17年)12月20日

福山市議会

(提出先)

内閣総理大臣

総務大臣

法務大臣

厚生労働大臣

文部科学大臣

国土交通大臣

国家公安
委員会委員長

衆議院議長

参議院議長

このページの最初へ戻る

公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保に関する意見書

 建設産業は日本の基幹産業として,今日までの経済活動と雇用機会の確保に貢献してきました。
 しかしながら,建設業における元請と下請という重層的な関係の中で,他の産業では常識とされる明確な賃金体系が現在も確立されず,仕事量の変動が,直接,施工単価や労務費の引き下げとして建設労働者の生活を不安定なものにしています。
 国においては,平成13年4月に「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が施行され,「建設労働者の賃金,労働条件の確保が適切に行われるよう努めること」が衆参両院で附帯決議されました。諸外国では,公契約に係る賃金を確保する法律,いわゆる「公契約法」の制定が進んでいます。
 建設業を健全に発展させ,工事における安全や品質の確保とともに,雇用の安定や技能労働者の育成を図るためには,公共事業における新たなルールづくりが必要です。
 よって,政府(国)におかれては,建設労働者の適正な労働条件を確保するために,次の事項について早急に実行されるよう強く要望します。
1.公共工事において,建設労働者の適正な賃金が確保されるよう公契約法の制定を検討すること。
2.「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の附帯決議事項の実効ある施策を図ること。

 上記のとおり,地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

2005年(平成17年)12月20日

福山市議会

(提出先)

内閣総理大臣

総務大臣

厚生労働大臣

国土交通大臣

衆議院議長

参議院議長

このページの最初へ戻る

議会制度改革の早期実現に関する意見書

 第28次地方制度調査会における「議会のあり方」についての調査・審議に当たり,全国市議会議長会は,「地方議会の充実強化」に向けた自己改革への取り組み強化についての決意を同調査会に対し表明するとともに,必要な制度改正要望を提出したところです。
 しかしながら,同調査会の答申を見ると,全国市議会議長会を初めとした3議長会の要望が十分反映されていない状況にあります。
 本格的な地方分権時代を迎え,住民自治の根幹をなす議会がその期待される役割と責任を果たしていくためには,地方議会制度の改正が必要不可欠です。
 よって,政府(国)におかれては,次の事項について抜本的な制度改正が行われるよう強く要望します。

 

1.議会の招集権を議長に付与すること。
2.地方自治法第96条第2項の法定受託事務に係る制限を廃止するなど議決権を拡大すること。
3.専決処分要件を見直すとともに,不承認の場合の首長の対応措置を義務づけること。
4.議会に附属機関の設置を可能とすること。
5.議会の内部機関の設置を自由化すること。
6.調査権・監視権を強化すること。
7.地方自治法第203条から「議会の議員」を除き,別途「公選職」という新たな分類項目に位置づけるとともに,職務遂行の対価についてもこれにふさわしい名称に改めること。

 上記のとおり,地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

2005年(平成17年)12月20日

福山市議会

(提出先)

内閣総理大臣

総務大臣

衆議院議長

参議院議長

地方制度
調査会

このページの最初へ戻る

真の地方分権改革の確実な実現に関する意見書

 「三位一体の改革」は,小泉内閣総理大臣が進める「国から地方へ」の構造改革の最大の柱であり,全国一律・画一的な施策を転換し,地方の自由度を高め,効率的な行財政運営を確立することにあります。
 地方六団体は,平成18年度までの第1期改革において,3兆円の税源移譲を確実に実施するため,昨年の3.2兆円の国庫補助負担金改革案の提出に続き,政府からの再度の要請により,去る7月20日に残り6000億円の確実な税源移譲を目指して,「国庫補助負担金等に関する改革案(2)」を取りまとめ,改めて小泉内閣総理大臣に提出したところです。
 政府・与党においては,去る11月30日,「三位一体の改革について」決定され,地方への3兆円の税源移譲,施設整備費国庫補助負担金の一部について税源移譲の対象とされ,また,生活保護費負担金の地方への負担転嫁を行わなかったことは評価するものですが,「地方の改革案」になかった児童扶養手当や児童手当,義務教育費国庫負担金の負担率の引き下げなど,真の地方分権改革の理念に沿わない内容や課題も多く含まれ,今後,「真の地方分権改革の確実な実現」に向け,「地方の改革案」に沿って平成19年度以降も「第2期改革」として,さらなる改革を強力に推進する必要があります。
 よって,政府(国)におかれては,平成18年度の地方税財政対策において,真の地方分権改革を実現するよう,次の事項について強く要望します。

1.地方交付税の所要総額の確保
 平成18年度の地方交付税については,「基本方針2005」の閣議決定を踏まえ,地方公共団体の安定的財政運営に支障を来すことのないよう,地方交付税の所要総額を確保すること。
 また,税源移譲が行われても,税源移譲額が国庫補助負担金廃止に伴い財源措置すべき額に満たない地方公共団体については,地方交付税の算定等を通じて確実に財源措置を行うこと。

2.3兆円規模の確実な税源移譲
 3兆円規模の税源移譲に当たっては,所得税から個人住民税への10%比例税率化により実現すること。
 また,個人所得課税全体で実質的な増税とならないよう適切な負担調整措置を講ずること。

3.都市税源の充実確保
 個人住民税は,負担分任の性格を有するとともに,福祉等の対人サービスを安定的に支えていく上で極めて重要な税であり,市町村への配分割合を高めること。

4.真の地方分権改革のための「第2期改革」の実施
 政府においては,「三位一体の改革」を平成18年度までの第1期改革にとどめることなく,「真の地方分権改革の確実な実現」に向け,平成19年度以降も「第2期改革」として「地方の改革案」に沿ったさらなる改革を引き続き強力に推進すること。

5.義務教育費国庫補助負担金について
 地方が創意と工夫に満ちた教育行政を展開するため,「地方の改革案」に沿った税源移譲を実現すること。

6.施設整備費国庫補助負担金について
 施設整備費国庫補助負担金の一部について税源移譲割合が50%とされ,税源移譲の対象とされたところではあるが,地方の裁量を高めるため,「第2期改革」において,「地方の改革案」に沿った施設整備費国庫補助負担金の税源移譲を実現すること。

7.法定率分の引き上げ等の確実な財源措置
 税源移譲に伴う地方財源不足に対する補てんについては,地方交付税法の原則に従い,法定率分の引き上げで対応すること。

8.地方財政計画における決算乖離の同時一体的な是正
 地方財政計画と決算との乖離については,平成18年度以降についても,引き続き,同時一体的に規模是正を行うこと。

9.「国と地方の協議の場」の制度化
 「真の地方分権改革の確実な実現」を推進するため,「国と地方の協議の場」を定期的に開催し,これを制度化すること。

 上記のとおり,地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

2005年(平成17年)12月20日

福山市議会

(提出先)

内閣総理大臣

総務大臣

財務大臣

内閣官房長官

経済財政政策・
金融担当大臣

衆議院議長

参議院議長

経済財政
諮問会議議員
(民間議員)

このページの最初へ戻る