本文
「廃水銀等」の特別管理産業廃棄物への指定等について
廃水銀等が特別管理産業廃棄物に追加されます
水銀に関する水俣条約の採択を受け,廃水銀等及び廃水銀化合物(以下「廃水銀等」という。)並びにこの廃水銀等を処分するために処理したものが特別管理一般廃棄物または特別管理産業廃棄物に指定されることになりました。
施行日:2016年(平成28年)4月1日
特別管理一般廃棄物に指定されるもの
水銀またはその化合物が使用されている製品(以下「水銀使用製品」という。)が一般廃棄物となったものから回収した廃水銀及びこの廃水銀を処分するために処理したものが新たに特別管理一般廃棄物に指定されました。※一般家庭で水銀使用製品の破損により漏洩した廃水銀は該当しない。
特別管理産業廃棄物に指定されるもの
次の表に該当するものを,新たに特別管理産業廃棄物に指定されます。
種類
| 廃水銀等
| 1 次の(1)から(7)の施設において生じた廃水銀または廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀等を除く) (1)水銀若しくはその化合物が含まれている物または水銀使用製品廃棄物から水銀を回収するための施設 (2)水銀使用製品の製造の用に供する施設 (3)灯台の回転装置が備えられた施設 (4)水銀を媒体とする測定機器(備え付けのポロシメータ等であり,水銀使用製品を除く。)を有する施設 (5)国または地方公共団体の試験研究機関 (6)大学及びその附属試験研究機関 (7)学術研究または製品の製造若しくは技術の改良,考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所 2 水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物または水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回 収した廃水銀(水銀若しくはその化合物が含まれているばいじん,燃え殻,汚泥等の産業廃棄物または水銀 使用製品が廃棄物となったものから廃棄物処理施設等で回収した廃水銀)※水銀使用製品の破損により漏 洩した廃水銀は該当しない。 |
廃水銀等を処分する ために処理したもの
| 上記1または2に該当する廃水銀等を処分するために処理したものであって,環境省令で定める基準(水銀の精錬設備を用いて行われる精錬に伴って生じた残さであること)に適合しないもの |
収集運搬にかかる処理基準
特別管理産業廃棄物の一般的な収集運搬の処理基準に加え,常温で液体であり,揮発するという水銀の特性に鑑み,以下の基準が設けられています。
1 運搬容器に収納して収集し,または運搬すること
2 運搬容器は,密閉できることその他の構造(収納しやすいこと及び損傷しにくいこと)を有するものであること
また,積替えまたは保管に当たっては,一般的な積替えまたは保管基準に加え,以下の基準が設けられています。
1 容器に入れて密閉することその他のこの廃棄物の飛散,流出または揮発の防止のために必要な措置を講ずること
2 高温にさらされないために必要な措置を講ずること
3 腐食の防止のために必要な措置を講ずること
事業場の保管場所における保管基準
この廃棄物が運搬されるまでの間に保管を行う場合には,廃棄物の飛散流出防止等の特別管理産業廃棄物の一般的な保管基準に加え,以下
の基準が設けられています。
1 容器に入れて密閉することその他のこの廃棄物の飛散,流出または揮発の防止のために必要な措置を講ずること
2 高温にさらされないために必要な措置を講ずること
3 腐食の防止のために必要な措置を講ずること
ご注意ください
施行日以降に廃水銀等または廃水銀等を処分するために処理したものを収集運搬するためには,この品目の許可を受けている必要があります。
許可の審査には,標準処理期間45日を要します。この品目の許可が必要な収集運搬業者は早めに許可申請を行ってください。
参考
・環境省通知
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知)
(平成27年12月21日付 環廃対発第1512211号及び環廃産発第1512212号)
ご不明な点があれば,廃棄物対策課までお問い合わせください。